こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建設業界では、元請負人と下請負人の間でさまざまな取引が行われていますが、これらの取引を適正に行うために「建設業法」と「下請法」という2つの法律が存在します。
しかし、この2つの法律がどのように違い、どのような場合に適用されるのかわからず、困っている方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、建設業法と下請法の違いや、建設業で下請法が適用されるケースについて、わかりやすく解説します。
目次
「建設業法」「下請法」とは?
まずは、建設業法と下請法がそれぞれどのような法律なのか、ご説明します。
建設業法とはどのような法律か
建設業法は、1949年に制定された法律です。
条文にはその目的として、以下のことが示されています。
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
※出典:e-Gov法令検索「建設業法 第一条」
つまり、建設業における請負契約の適正化が建設業法の目的となります。
建設業法が適用される「建設工事」は、以下の29種類に分類されています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
これらの工事を請け負う場合は、建設業者は建設業法の規定に基づいて契約を結び、工事を行う必要があります。
建設業法については、「建設業法とは?簡単にわかりやすく解説!」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
下請法とはどのような法律か
下請法とは、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
その目的は、以下のとおりです。
下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする
※出典:e-Gov法令検索「下請代金支払遅延等防止法 第一条」
つまり、親事業者と下請事業者の取引の適正化が下請法の目的です。
下請法では、取引内容ごとに関わる業者を資本金の規模で分類し、「親事業者」と「下請業者」を定義しています。
親事業者に対して、取引の進行や支払いに関する義務と禁止事項を定めており、下請業者の保護を図っています。
下請法の適用対象になる取引は、主に以下の4つです。
- 物品(建築物を除く)の製造委託
- 修理委託
- 情報成果物(建築物や内装の設計、工事図面など)の作成委託
- 役務(運送、警備、清掃などのサービス)提供委託
一般的な建設工事の下請負(建設工事の再委託)には、下請法は適用されません。
建設業法と下請法の違いは?
建設業法と下請法の違いを理解するためには、対象となる業者の規模と取引内容に注目する必要があります。
大きな違いを表にまとめると以下のようになります。
このように、建設業法と下請法は似ている部分もありますが、細かい違いがあります。
これらの違いを理解し、自社の取引がどちらの法律に該当するのかを正確に把握することが重要です。
建設業で下請法が適用されるケースとは
「建設業者だから建設業法が適用される」と思われている方も多いかもしれませんが、ご紹介した通り、実際は取引内容によって適用される法律が決まります。
建設業者が行う取引でも、「物品の製造委託」「修理委託」「情報成果物の作成委託」「役務提供委託」に該当する取引については、下請法の適用対象になる可能性があります。
その中でも建設業において該当することが多い取引は、「物品の製造委託」と「情報成果物の作成委託」です。
では、建設業で下請法が適用される主要なケースを具体的に見ていきましょう。
物品の製造委託に該当するケース
例えば、建設業者が建設資材の販売も手掛けており、その建設資材の製造を他の事業者に委託する場合は、「製造委託」として下請法が適用されます。
また、建設業者が自社の建設工事に使用する建設資材を自社で製造していた場合に、その製造を他の事業者に委託するケースも「製造委託」に該当します。
いずれも建設事業関係の取引ではありますが、資材の製造は「建設工事」には当たらないため、建設業法ではなく下請法の適用対象となります。
情報成果物の作成委託に該当するケース
建設業者が設計や図面・構造計算書などの作成を請け負い、その設計等を他の事業者に委託するケースは「情報成果物作成委託」として下請法が適用されます。
設計は建設に関わる行為ですが、設計自体は「建設工事」には当たらないため、このような場合も建設業法ではなく下請法の適用対象となります。
「物品の製造委託」や「情報成果物の作成委託」以外にも、以下のような業務を委託する場合は下請法が適用される可能性があります。
- 建築確認の申請代行
- 測量
- 工事現場での交通整理
- 建設機器類の保守点検
これらの業務は建設工事に関連するものではありますが、「建設工事」そのものには当たらないため、下請法の適用対象となるケースがあります。
下請法適用には資本金の条件も満たす必要がある
下請法の適用には、取引内容だけでなく、親事業者と下請事業者の資本金規模の条件も満たす必要があります。
親事業者の資本金が3億円超で下請事業者の資本金が3億円以下、または親事業者の資本金が1,000万円超3億円以下で下請事業者の資本金が1,000万円以下の場合には、以下に該当する取引全てにおいて下請法が適用されます。
- 物品の製造委託
- 修理委託
- 情報成果物の作成委託(プログラムの作成に限る)
- 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る)
以下の2つの委託取引に関しては、親事業者の資本金が5,000万円超で下請事業者の資本金が5,000万円以下、または親事業者の資本金が1,000万円超5,000万円以下で下請事業者の資本金が1,000万円以下の場合にのみ、下請法が適用されます。
- 情報成果物の作成委託(プログラムの作成以外)
- 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外)
建設業では下請法と建設業法の適用関係を理解しよう
建設業では、建設業法と下請法について理解を深めておくことが大切です。
建設業では建設業法が適用されると思われがちですが、建設工事以外の取引には下請法が適用される可能性があります。
建設業者でも「物品の製造委託」「修理委託」「情報成果物の作成委託」「役務提供委託」に該当する取引については、下請法が適用されます。
建設業法と下請法は、契約内容の書面化義務や支払い遅延の禁止など似ている部分もありますが、細かい規定には違いがあります。
法令違反のリスクを回避するとともに、健全な取引関係を構築するためには、自社の取引がどちらの法律に該当するのかを正確に把握し、適切に対応することが大切です。
下請法が適用されるケースでは、親事業者と下請事業者の資本金も関わるため、その点もしっかり理解しておくと安心です。
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