こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
一人親方として独立すると、確定申告が必要になります。
はじめて確定申告をするという一人親方の中には、何から始めれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、一人親方の確定申告について、申告方法の選び方や必要書類、流れ、注意点など、わかりやすく解説します。
ぜひ参考としてお役立てください。

目次
一人親方は確定申告を忘れずに!
一人親方は個人事業主なので、原則として確定申告が必要です。
会社に雇用されていない個人事業主の場合、1年間に収入があった方は、自分で確定申告を行う必要があります。
所得が赤字等で税額がゼロの場合などは、確定申告が不要になるケースもあります。
確定申告をしないデメリット
確定申告をしないと、所得の証明ができなくなるため、以下のようなさまざまな不都合が生じます。
- 銀行からの融資を受けられない
- 建設業の許可申請ができない
- 取引の機会を失う
- ペナルティを科される
確定申告をしていない場合、銀行からの融資を受けられなかったり、建設業の許可申請ができなかったりする可能性があります。
また、取引先によっては、確定申告書の提示を求められることもあり、提出できないと取引に支障をきたすケースがあります。
さらに、納税義務がある状態で確定申告をしなかった場合は、税務署からペナルティが科されます。
延滞税や無申告加算税といった追加の税負担が発生し、悪質と判断されるケースでは刑事罰の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
確定申告をするメリット
確定申告をすることで、一人親方は以下のようなメリットを得られます。
- 融資の申請が通りやすくなる
- 建設業許可を取得しやすくなる
- 青色申告による税制優遇を受けられる
確定申告を行えば、所得を公的に証明できるようになります。
これにより、融資の申請や建設業の許可取得はスムーズに進められます。
建設業の許可を取得する際には確定申告が必須となるため、事業拡大を考える上でも重要な手続きです。
また、青色申告を選択することで、税制上の優遇措置を受けることができ、節税効果も期待できます。
一人親方の確定申告は青色・白色どちら?

一人親方が確定申告をする際は、青色申告と白色申告のどちらかを選ぶ必要があります。
それぞれに特徴があるため、自身の事業状況や記帳能力に応じて選択することが大切です。
青色申告とは
青色申告は、複式簿記による記帳を行い、確定申告をする方法です。
複式簿記とは、資産や負債の増減を含めて全ての取引を記録するもので、収入と支出のみを記録する簡易簿記よりも複雑になります。
青色申告を利用するには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。
青色申告は、安定した収入があり、今後事業を成長させていきたいと考えている一人親方や節税効果を重視する一人親方に適しています。
青色申告のメリット
青色申告の最も大きな利点は、最大65万円の青色申告特別控除が適用されることです。
この控除により、課税所得を大幅に減らすことができ、高い節税効果が得られます。
さらに、事業で赤字が出た年には、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
また、家族に支払う給与を青色事業専従者給与として経費計上できるといった特典もあります。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、複式簿記での記帳が求められるため、白色申告と比べて事務作業の負担が大きくなる点です。
ただし、近年は使いやすい会計ソフトが多数登場しており、簿記の専門知識がなくても複式簿記に対応できる環境が整っています。
白色申告とは
白色申告は、簡易的な方法で帳簿をつけることができる確定申告の方法です。
事前の申請手続きが不要で、簡易簿記での記帳が認められています。
白色申告は、事業規模が小さく収入が少ない場合や、税負担が増えても記帳の手間を最小限にしたい一人親方に向いています。
白色申告のメリット
白色申告のメリットは、青色申告に比べて事務負担を軽減できる点にあります。
簡易簿記での記帳が認められているため、詳しい簿記の知識がなくても、比較的簡単に記帳を行えます。
白色申告のデメリット
白色申告には、青色申告特別控除や赤字の繰り越しといった税制上の優遇措置がありません。
そのため、青色申告を選択した場合と比較すると、納める税金が多くなる傾向があります。
一人親方の確定申告の流れと必要書類
ここからは、一人親方が確定申告をする際の具体的な流れと、準備すべき書類についてご説明します。
確定申告の流れ
一人親方の確定申告は、次のようなステップで進めます。
①必要書類を準備する
確定申告書や控除関係の証明書類など、確定申告に必要な書類を揃えます。
開業届を出している場合や前年に確定申告をしている場合は、税務署から申告用紙が郵送されてきますが、税務署の窓口で受け取ったり、国税庁のWebサイトからダウンロードしたりすることも可能です。
②所得金額と控除額、税額を算出する
1年間の売上と経費を集計し、所得金額を計算します。
その所得金額から各種控除を差し引いた金額に税率を掛ければ、納めるべき所得税額を算出できます。
確定申告書上での控除額と税額の計算は、青色申告決算書または収支内訳書で所得金額を出してから行います。
③確定申告書を作成する
次に、確定申告書を作成します。
手書きで記入する方法のほか、会計ソフトを使う方法、国税庁の確定申告書等作成コーナー(スマートフォン対応)を利用する方法があります。
④税務署へ確定申告書を提出する
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
提出方法は、税務署窓口への持参、郵送、e-Taxによる電子申告の3種類。
期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるため、必ず期限内に提出しましょう。
⑤税金を納付する、または還付を受ける
税金の納付期限も確定申告と同じく、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
納付書または口座からの振替で納税します。
還付金がある場合は、確定申告後から数週間程度で、確定申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。
確定申告の必要書類
一人親方が確定申告をする際に必要となる主な書類は、以下の通りです。
- 確定申告書 第一表・第二表
- 青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)
- 売上が確認できる書類(工事台帳、請求書など)
- 支出が確認できる書類(領収書など)
- 各種控除の証明書(生命保険や地震保険、ふるさと納税の寄附金受領証明書、小規模企業共済等掛金払込証明書など)
- 国民健康保険料、国民年金の証明書
確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書は、国税庁のWebサイトからダウンロードして入手できます。
そのほか、確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
※確定申告書をe-Taxで電子申告する場合、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。
一人親方が確定申告をする際に注意すべきこと
一人親方が確定申告を行う際に注意すべきことを3つご紹介します。
経費にできないものがある
経費とは、売上を得るために使った費用のことを指します。
材料費、車両関連費、通信費、外注費などは経費として計上できますが、事業主本人の生活費、所得税や住民税といった税金、交通違反の罰金などは経費として認められません。
保険料についても注意が必要です。
事業用の車両にかける自動車保険や、事業所にかける火災保険などは、事業に直接関係するため経費になります。
しかし、私用車の保険や自宅の火災保険などは、事業に直接関わらないため経費にはなりません。
一人親方が加入する労災保険については、経費としては計上できませんが、社会保険料控除の対象になります。
一人親方の経費については、「一人親方の経費を正しく計上しよう!経費にできるものや相場を確認」で詳しく解説しているので、ぜひご確認ください。
期限遅れや申告漏れにはペナルティのリスクがある
確定申告の期限は、原則として翌年2月16日から3月15日までとなっています。
この期限に遅れると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生する可能性があります。
特に、青色申告の承認を受けている方が2年連続で期限後に申告すると、青色申告の承認が取り消されてしまうため、注意が必要です。
給与と外注費を区別する
一人親方が他人に作業を依頼した際の報酬を「給与」として扱うか「外注費」として扱うかは、慎重に判断する必要があります。
雇用に近い形で作業を指示・管理している場合や、本人以外に代わりができない作業である場合は、「給与」として処理すべきです。
給与として扱う場合は源泉徴収や社会保険加入の義務が生じますが、外注費として無理に処理することは避けましょう。
青色申告の事前申請には期限がある
初めて青色申告をする年は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出している必要があります。
提出が遅れると、その年は青色申告ができず、白色申告となります。
65万円の青色申告特別控除を受けるには条件がある
青色申告の大きな利点である、65万円の青色申告特別控除を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 複式簿記・貸借対照表等の添付・期限内申告を満たす
- e-Taxでの申告または要件を満たす電子帳簿保存を行う
電子申告・電子帳簿保存の要件を満たさない場合は、同じ青色でも55万円控除になるケースがあります。
また、また、すべての要件を満たした上、e-Taxで申告し、65万円控除を申請したとしても、法定申告期限を過ぎている場合は10万円の控除となります。
一人親方は確定申告を忘れずに!期限内に正しく申告しよう
一人親方として働く場合、原則として確定申告は必須の手続きです。
確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は記帳の負担が重くなりますが、最大65万円の青色申告特別控除をはじめとするさまざまな特典により大きな節税効果が得られます。
白色申告は記帳の負担を軽くできますが、税制上の優遇措置はありません。
確定申告は、ご自身の事業状況に合わせて青色申告と白色申告のどちらが有利になるかを判断し、正しい方法で行いましょう。
期限遅れや申告漏れにはペナルティが科されるリスクがあるため、必ず期限内に正確な手続きを行うことが重要です。
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