こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。
建設業では、大きな規模の工事を行うためには行政から「建設業許可」を受ける必要があります。
今回のコラムでは、建設業許可が必要な29業種のひとつ、内装仕上工事業について解説。
内装仕上工事業の内容をはじめ、建設業許可を取得するための要件、許可を取得するメリットなどをご紹介します。
内装仕上工事業で建設業許可を取得しようと考えている企業の担当者は、ぜひご覧くださいね。
目次
内装仕上工事業とは?どんな内容の工事が該当するのかチェック!
内装仕上工事業とは、木材や石膏ボード、壁紙、床材、タイル、カーペット、畳、ふすまなどを用いて、建物の内装仕上げを行う業種を指します。
内装仕上工事は建物の新築、改築、修繕、リフォームなどでよく行われ、建設工事の中では一般的な工事の種類といえるでしょう。
具体的には以下のような工事がありますよ。
インテリア工事/天井仕上工事/壁張り工事/内装間仕切り工事/床仕上工事/たたみ工事/ふすま工事/家具工事/防音工事
防音工事に関しては、専門ホールの音響に関わる防音工事などは除く、一般的な建物の防音工事が該当します。
内装仕上工事業の建設業許可を取得するための要件
建設業の許可を受けるためには、建設業法7条に規定する4つの許可要件を備え、さらに同法8条に規定する欠格要件に該当しないという条件があります。
許可要件と欠格要件は以下の通りです。
【許可要件1】経営業務の管理責任者を配置すること
法人では常勤役員のうち1人、個人事業主では本人または支配人のうち1人が管理責任者として以下の条件のどちらかに当てはまる必要があります。
- 建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある
- 個人事業主として建設業を5年以上営んだ経験がある
【許可要件2】専任技術者を配置すること
下記条件のどれかに当てはまる選任専任技術者を、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。
- 内装仕上工事業の実務経験が10年以上ある
- 指定学科(建築学、都市工学)を卒業し、内装仕上工事業の実務経験が3または5年以上ある
- 指定の国家資格などを有する(建築施工管理技士1級または2級、建築士1級または2級など)
特定建設業の許可の場合は、上記3つの条件に加え、以下の2つのどちらかの条件を満たす必要があります。
- 上記1か2に加え、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある
- 一級建築施工管理技士または一級建築士
なお、実務経験を証明するには、工事請負契約書や工事請書、請求書+入金確認資料、確定申告書、厚生年金被保険者記録紹介回答票などを提出し、取引や事業の規模、企業への勤務状況などを確認します。
建設業許可を受ける自治体によって必要な書類が異なるため、詳しくは対象の自治体へ問い合わせましょう。
なお、実務経験が10年以下の場合でも、建築学や都市工学といった指定学科を卒業している場合は、実務経験の証明期間が3年または5年に短縮されます。
実務経験10年以上の証明が難しい場合は、営業所内に指定学科卒の社員がいないか確認してみましょう。
【許可要件3】誠実性があること
請負契約の締結やその履行について、不正や不誠実な行為をしないことが求められます。
【許可要件4】財産的基礎等があること
大きな金額の建設工事を請け負い、きちんと履行するためにはある程度の資金力が必要なため、そのような資金力を有していることが要件のひとつとなっています。
一般建設業では以下の3つのうちどれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の5年間も許可を受けて営業していた
特定建設業では、以下のすべてに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上
欠格要件
許可申請書やその他添付書類に虚偽の記載があったり、申請者や役員などが欠格要件に当てはまったりする場合は許可を受けられません。
破産者や過去に建設業許可の取り消しや営業禁止などの処分を受け一定期間が過ぎていない者など、14の欠格要件があります。
建設業が許可制なのは、「適正な施工の確保」と「発注者保護」が理由です。
金額、規模の大きな工事を適正に施工し、手抜き工事や欠陥、倒産などのリスクを減らすことを目的としています。
内装仕上工事業の建設業許可を取得するメリットも確認!
内装仕上工事業で建設業許可を取得すると、500万円以上の大規模な内装仕上工事を請け負えるようになり、仕事の幅や規模が広がるのがメリット!
また、一定以上の経験や能力を持つ管理者や技術者がいるということで、企業としての信頼性もアップします。
最近では、500万円以下の工事の発注であっても、請負業者が建設業許可を取得していることを求めるケースも増えているようです。
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内装仕上工事業は建設業許可が必要な業種のひとつ。許可要件の確認を
内装仕上工事業とは、壁や床、建具など、建物の内装仕上げを行う工事を指し、営業許可が必要な29の業種のうちのひとつです。
インテリア工事や天井仕上げ工事、壁張り工事、床仕上げ工事などがあり、新築や修繕、リフォームなどでもよく行われます。
内装仕上工事業の建設業許可を受けるためには、建設業法で規定される許可要件を満たし、欠格要件に当てはまらないという必要があります。
一定以上の経験を持つ管理責任の配置や、国家資格または一定以上の経験を持つ専任技術者の配置、一定以上の資金力・資金調達能力などが求められます。
建設業が許可制となっているのは、手抜き工事や倒産などのリスクを減らすためで、建設業許可を受けることで大きな規模の工事を請け負うことが可能に。
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