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2026.01.23

電気工事の建設業許可とは?取得要件と申請の流れを詳しく解説

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こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。

 

電気工事業を営む会社が500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が必要です。

ただし、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

 

そこで今回は、電気工事業の建設業許可について、その内容や取得のメリット、必要な要件、申請までの流れを詳しく解説します。

建設業許可の取得を検討している方は、ぜひお役立てください。

建設業許可を取って大規模な工事を請け負う電気工事の作業員

建設業許可の「電気工事業」とは?

建設業法にもとづく建設業許可には29の業種が定められており、それらは一式工事と専門工事に分かれています。

電気工事業はそのうちの専門工事業にあたるもので、具体的には以下のような工事が該当します。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備工事
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事
  • 太陽光発電設備工事 など

 

建設業法では、500万円以上(税込)の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を取得しなければならないと定められています。

 

建設業許可の取得により、電気工事業者は以下のようなメリットを得ることができます。

  • 500万円以上の大規模な建設工事を請け負うことができるようになり、事業の幅が広がる
  • 対外的な信用度が上がり、取引先からの信頼を得やすくなる
  • 下請工事や公共工事を受注しやすくなる

 

このように、建設業許可の取得は、電気工事業者の受注や経営の安定に大きく影響します。

 

建設業許可については、「建設業許可とは?その内容をわかりやすく!要件・取得方法も解説」でより詳しくご説明しているので、ぜひお読みください。

 

電気工事業登録との違い

電気工事業を営む上で理解しておきたいのが、建設業許可と電気工事業登録の違いです。

 

建設業許可は建設業法をもとにした制度で、500万円以上の電気工事を請け負う際に必ず必要となります。

一方の電気工事業登録は電気工事業法をもとにした制度で、金額の条件はなく、全ての電気工事を施工する際に必要です。

 

例えば、500万円以上の電気工事を請け負い、自社で施工する場合には、建設業許可と電気工事業登録の両方が必要になります。

 

ただし、建設業許可を取得している事業者は「みなし登録電気工事業者」として認められ、電気工事業登録の手続きが簡略化されるメリットがあります。

 

電気工事業登録については、「電気工事業で登録が必要・不要な場合とは?登録の要件や手続きも解説」もチェックしてください。

 

電気工事業の建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取って電気工事に従事する作業員

電気工事業で建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

ここでは、その要件についてわかりやすく解説します。

 

①経営業務の管理責任者の要件

建設業許可取得のためには、法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人か支配人のうち1人が、以下のいずれかの経験を有している必要があります。

  • 電気工事業を営む会社で5年以上役員に従事した経験がある
  • 電気工事業を個人事業主として5年以上営んでいる
  • 電気工事業以外の建設業を営む会社で5年以上役員に従事した経験がある
  • 電気工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる

 

役員経験については、建設業許可通知書のコピーや登記簿謄本、または工事請負契約書や注文書、請求書などと登記簿謄本などで証明します。

個人事業主としての経験は、工事請負契約書や注文書、請求書、確定申告書などで証明できます。

 

なお、これらの経験については、複数社での役員経験を合わせて5年以上とすることも認められています。

 

②専任技術者の要件

建設業許可取得のためには、営業所ごとに専任技術者を常勤で配置しなければなりません。

専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

 

一般建設業許可の要件

一般建設業許可の場合、以下のいずれかの資格を有する人が専任技術者になれます。

  • 一級電気工事施工管理技士
  • 二級電気工事施工管理技士
  • 技術士(建設部門、電気電子部門など)
  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(資格取得後3年以上の実務経験が必要)
  • 電気主任技術者(資格取得後5年以上の実務経験が必要)
  • 建築設備士(資格取得後1年以上の実務経験が必要)
  • 計装(資格取得後1年以上の実務経験が必要)

 

注意すべき点として、電気工事業は無資格者の実務経験では専任技術者になれません

これは、電気工事士法により、原則として第一種電気工事士または第二種電気工事士でないと電気工事に従事できないと定められているためです。

 

また、実務経験を証明する際は、在籍していた会社が電気工事業の登録を持っていることが必須です。

登録のない業者での経験は、実務経験としてカウントされません

 

特定建設業許可の要件

特定建設業許可の場合は、以下のいずれかに該当する人が専任技術者になれます。

  • 一級電気工事施工管理技士
  • 技術士(建設部門、電気電子部門など)
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた人

 

特定建設業許可の専任技術者の場合も、実務経験のみでは要件を満たせず、上記の資格が必要となります。

 

電気工事業は「指定建設業」に指定されており、他の業種に比べて総合的な施工技術を必要とすることや社会的責任が大きいことから、特定建設業許可を取得する際の専任技術者の要件がより厳格なものとなっています。

 

財産的要件

建設業許可における財産的要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、それぞれ以下のいずれかを満たす必要があります。

 

【一般建設業許可の要件】

以下のいずれかを満たすことが要件です。

  • 直前の決算において自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の預金残高がある

 

【特定建設業許可の要件】

以下の全てを満たすことが要件です。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えない
  • 流動比率が70%以上である
  • 資本金額が2,000万円以上である
  • 自己資本額が4,000万円以上である

 

このように、特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい要件が設定されています。

 

その他の要件

建設業許可取得のためには、上記以外にも、以下の要件を満たす必要があります。

  • 誠実性の要件に該当すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 営業所を有していること
  • 法人の場合は定款の事業目的に電気工事に関する内容が含まれていること

 

誠実性については、法人の役員や事業主本人、支店長などが不正な行為や不誠実な行為により免許等の取消処分を受けていないことなどが求められます。

 

欠格要件については、成年被後見人や破産者でないこと、建設業許可の取消処分を受けていないことなどが必要です。

 

また社会保険については、法人の場合は厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険への加入が求められます。

個人事業主の場合は、従業員数に応じて加入すべき保険が異なるので注意が必要です。

 

電気工事業の建設業許可を取るまでの流れ

電気工事業の建設業許可を取得するまでの流れと、必要な期間や費用について解説します。

 

取得する許可の種類を決める

まず、自社に必要な許可の種類を確認します。

営業所が1つの都道府県のみの場合は知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可になります。

 

また、下請契約の金額によって一般建設業許可か特定建設業許可かを選択します。

 

要件の確認と書類の準備

取得したい許可を確認できたら、前述の要件を満たしているか確認し、許可申請書や添付書類の準備を始めます。

 

必要な書類には、建設業許可申請書、登記事項証明書、納税証明書、工事経歴書、損益計算書、貸借対照表などがあります。

詳しくは、国土交通省「許可申請の手続き」をご確認ください。

 

経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を証明する書類は、過去の工事実績を示す契約書などが必要です。

揃えるのに時間がかかる場合があるため、早めの準備が重要です。

 

申請と費用の支払い

書類が揃ったら、知事許可の場合は各都道府県庁大臣許可の場合は国土交通省の各地方整備局に申請します。

申請先によっては事前予約が必要な場合があるため、事前に確認しておきましょう。

 

申請時には手数料を支払います。

新規許可の場合、知事許可は手数料9万円、大臣許可は登録免許税15万円です。

 

また、登記証明書や印鑑証明書の発行手数料など、別途3,000円程度の費用も必要です。

 

審査と許可通知書の受領

申請書が受理されると審査が開始されます。

審査期間は、知事許可で30日程度大臣許可で90日から120日程度です。

この期間は短縮できないため、余裕を持ってスケジュールを管理するようにしましょう。

 

審査後は、建設業許可通知書を受け取ることで、許可取得が完了します。

許可通知書は再交付できないため、大切に保管しましょう。

 

なお、電気工事業の建設業許可取得後は、別途電気工事業登録の手続きも忘れずに行いましょう。

 

建設業許可で電気工事の受注力を強化!適切な要件確認と申請を

電気工事業の建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う際に必要な許可です。

取得には、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎など、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

特に電気工事業は、専任技術者に電気工事士などの資格が必須であり、実務経験のみでは要件を満たせない点に注意が必要です。

 

また建設業許可は、申請から許可取得まで1カ月から4カ月程度の期間がかかります。

準備は計画的に進め、早めに手続きを済ませておくことが重要です。

 

建設業許可の取得は、安定的な受注、そして経営のために有効な手段です。

社会的信用度も向上するため、要件を満たしている場合はぜひ取得を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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