こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建設工事の実施には、建設業許可が必要です。
軽微な工事を除き、この許可は必須とされており、許可なしでの工事は法律違反にあたります。
ただし、建設業許可は区分や取得要件がやや複雑。
手続きにも数カ月を要します。
スムーズに許可を取得するには、その概要をよく知っておかなければなりません。
そこで今回は建設業許可について、その内容や要件、取得方法をわかりやすく解説します。
目次
建設業許可とは?わかりやすく解説!
事業者が建設工事を請け負う際には、建設業法にもとづいた許可が必要です。
この許可のことを、一般的には建設業許可と呼びます。
建設業許可が求められるのは、「軽微な建設工事」以外の工事です。
【軽微な建設工事とは】
- 建築一式工事の場合
1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(※ここでいう「木造」とは建築基準法第2条5号に定められている主要構造が木造であること、「住宅」とは述べ面積の2分の1以上が居住用であるものを指します) - 建築一式工事以外の場合
1件の請負金額が500万円未満の工事
※ 金額には消費税や地方消費税を含みます
上記の条件に当てはまる工事については、工事の実施にあたって建設業許可は必要ありません。
反対に、上記の範囲を超える工事の請け負いについては、それが公共工事であっても民間工事であっても、必ず建設業許可が必要になります。
許可なく1,500万円以上の建築一式工事を請け負ったり、500万円以上の部分的な専門工事を実施したりした場合には、建設業法に違反したとしてペナルティの対象となるため、注意しましょう。
この建設業許可について定める建設業法については、以下で詳しくご説明しています。
建設業許可の種類は区分によって異なる
建設業許可には複数の種類があり、事業の区分によって取得すべき許可の種類は異なります。
その数は全部で29種類あり、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分かれています。
事業者はこの中から、該当する業種の許可を取得しなければなりません。
【一式工事(2種類)】
- 土木一式工事
- 建築一式工事
【専門工事(27種類)】
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
業種のひとつである管工事、および内装仕上工事については、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。
管工事業の内容とは?水道施設工事との違いや建設業許可の要件も
このように、業種は細かく区分されています。
中には、この中の2つ以上の業種に携わる事業者もいるでしょう。
そのような場合には、軽微な工事でない限り、該当する業種全ての許可を取得する必要があります。
また建設業許可は、2つ以上を同時に取得することも、後から追加で取得することも可能です。
建設業許可の注意点もチェック!
次に、建設業許可についての注意点を2つご紹介します。
一式工事と考え方
建設業許可については、「総合的に工事に関わる一式工事の許可を得れば、他の専門工事の許可は不要なのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、これは間違いです。
一式工事と他の専門工事の内容は異なるため、許可の種類も異なります。
一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで行う工事のこと。
その許可は、元請として大規模な工事を総合的にマネジメントしながら、全ての工事を自社で行う、もしくは一部を下請業者に委託するような場合に必要になります。
一方の専門工事の許可は、専門性の高いそれぞれの工事の施工に必要なものです。
そのため、大規模な一式工事の中で専門工事を行うには、一式工事と専門工事両方の許可が必要になります。
業種以外にも許可の区分がある
建設業許可は、業種によって29の種類に分類されます。
しかし、区分はそれだけではありません。
次の2点の基準でも、建設業許可の種類は区分されます。
①大臣許可か知事許可か
②一般建設業か特定建設業か
詳しく見ていきましょう。
①大臣許可か知事許可か
建設業許可には、国土交通大臣が許可を行うか、都道府県知事が許可を行うかという区分があります。
この区分の基準は以下のとおりです。
- 2つ以上の都道府県内に営業所を設ける場合→国土交通大臣による許可が必要
- 1つの都道府県内に営業所を設ける場合→都道府県知事による許可が必要
上記のように、営業所を置く範囲によって許可の区分は異なります。
ただし、これは営業・施工区域を制限するものではなく、事業者は営業所所在地外の都道府県であっても営業活動や工事を行うことができます。
②特定建設業か一般建設業か
建設業許可には、「特定建設業」か「一般建設業」かという区分も存在します。
この区分は、下請契約の額によって行われます。
- 直接発注者から請け負う工事1件の代金につき、4,000万円以上(建築工事業の場合6,000万円)の下請契約を結ぶ場合→特定建設業
- 上記以外の場合→一般建設業
ここで注意したいのは、上記は、請け負った工事についてさらに下請契約を行った場合の下請金額を指すものであるということ。
発注者から直接工事を請け負う請負契約の金額について制限するものではありません。
そのためこの区分においては、「下請契約を行うか」「その締結金額は4,000万円以上(または6,000万円以上)か」の2点がポイントとなります。
建設業許可を受ける要件もご紹介
建設業許可を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
その主要な要件が、次の5つです。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎・金銭的信用
- 欠格要件
これらの要件を全て満たさなければ、建設業許可を受けることはできません。
要件1:経営業務管理責任者
次の要件を満たす経営業務管理責任者が1名以上いること。
- 取得しようとする業種で5年以上経営経験があること
- 取得しようとする業種以外の業種で6年以上の経営権限があること
- いずれかの業種で6年以上の補佐経験があること
- 法人で許可を取得する場合は常勤の役員、個人で許可を取得する場合は事業主か支配人(支配人登記が必要)であること
要件2:専任技術者
次のいずれかの要件を満たす専任技術者が営業所ごとに1名以上いること。
【特定建設業許可の場合】
- 国家資格者
- 一般建設業許可の専任技術者に該当し、さらに許可を受けようとする建設業で発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 大臣特別認定者(特別認定講習を受けて効果評定に合格した、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)
【一般建設業許可の場合】
- 指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務経験を有する者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する、もしくは専門学校卒業後3年以上実務経験と専門士または高度専門士の称号を有する者
- 許可を取得しようとする建設業に係る建設工事で10年以上実務経験を有する者
- 国家資格者※
- 複数業種に係る実務経験を持つ者※
※国家資格者については、国土交通省「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」をご確認ください。
※複数業種に係る実務経験については国土交通省「複数業種に係る実務経験を有する者」をご確認ください。
要件3:誠実性
その法人、個人、また重要な地位にある役員が、請負契約の締結・履行について、不正や不誠実な行為をする恐れがないこと。
要件4:財産的基礎・金銭的信用
財産的基礎や金銭的信用を証明する次の要件に該当すること。
【特定建設業の場合(すべてに該当)】
- 欠損額が資本金の20%を超過していない
- 流動比率が75%以上である
- 資本金額が2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上である
【一般建設業の場合(いずれかに該当)】
- 直前の決算において自己資本が500万円以上である
- 500万円以上の資金調達能力を証明できる事(金融機関の預貯金残高証明書、残高日が申請直前4週間以内のものなど)
- 許可申請の直前の過去5年間に、許可を受け継続営業した実績がある
要件5:欠格要件
次の欠格要件に当てはまらないこと。
- 破産者である
- 建設業法違反などで許可の取り消しを受けてから5年が経過していない
- 営業停止・禁止の処分を受けている
- 禁錮以上の刑の執行が終わってから5年が経過していない
- 暴力団関係者
- 精神の機能障害で適切な認知や判断、意思疎通が行えない 等
建設業許可の要件については、国土交通省「建設産業 許可の要件」もご確認ください。
建設業許可を取得・更新・変更・廃業する方法は?
最後に、建設業許可の取得・更新・変更・廃業の各手続きについてご説明します。
取得
建設業許可の取得手続きは、次の流れで行います。
- 許可申請書と添付書類の用意
- 許可行政庁の窓口に提出
- 予備審査
- 書類の本提出
- 手数料の納入
スムーズに審査が進めば、書類提出から1〜3カ月程度で許可を取得することができます。
この時納入する手数料は、大臣許可の場合は15万円(一般建設業と特定建設業どちらも取得する場合は30万円)、知事許可の場合は9万円(一般建設業と特定建設業どちらも取得する場合は18万円)となります。
また業種追加の場合は、どちらの場合も5万円となります。
更新
建設業許可の有効期限は5年です。
よって、許可を継続して受けるには、更新手続きが必要です。
更新手数料は、大臣許可の場合も知事許可の場合も5万円です。
更新手続きの期限は有効期限(5年間)満了の30日前まで。
手続きはなるべく早めに行うようにしましょう。
変更・廃業
事業に関する変更があった時、または廃業した時には、変更届の提出が必要です。
以下のように、変更内容によって変更期日は異なります。
【変更後14日以内】
- 経営業務管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 欠格要件に該当
- 健康保険等の加入状況の変更
- 令第3条に規定する使用人の変更
【変更後30日以内】
- 商号や名称の変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 営業所の新設・廃止
- 営業所の業種追加・業種廃止
- 資本金額の変更
- 役員等の変更
- 個人事業主または支配人の氏名の変更
- 支配人の変更
【事業年度終了後4カ月以内】
- 決算報告
- 健康保険等の加入状況(人数の変更)
【変更後すぐ】
- 営業所の電話番号・FAX番号の変更
【廃業後30日以内】
- 全部廃業
- 一部廃業
更新や追加の許可取得に差し障りがないよう、事業の状況に変更があった場合には、なるべく速やかに変更届を提出するよう心がけたいですね。
建設業許可の詳細については、国土交通省「許可申請の手続き」もご確認ください。
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建設業許可とは大規模工事に必要な法にもとづく許可のこと
建設業許可は、軽微な建設工事以外の工事を行うために必要な、建設業法にもとづいた許可です。
この許可は業種によって29種類に区分され、さらに大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業に分かれています。
建設業許可を受けるための要件は、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の5つ。
それぞれの要件には細かな条件が付けられているので、許可申請前によく確認しておくようにしましょう。
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