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2025.02.19

個人事業主(一人親方)で建設業許可は取得できる?取得のメリットや申請方法も

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こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。

 

建設会社が一定規模以上の建設工事を請け負うためには、建設業許可の取得が必要です。

多くの建設会社は、より多くの売上や受注機会を得るため、建設業許可を受けています。

では、個人事業主(一人親方)で建設業を営んでいる場合、建設業許可を取得することはできるのでしょうか。

 

今回は、個人事業主(一人親方)の建設業許可取得について、取得の可否とメリット・デメリット、申請方法など、わかりやすく解説していきます。

個人事業主(一人親方)で建設業許可 取得

個人事業主(一人親方)は建設業許可を取得できる?ffv

結論からお伝えすると、個人事業主(一人親方)でも建設業許可を取得することはできます

 

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う事業者に必要な許可です。

建設業許可の取得が不要なのは、以下の「軽微な建設工事」に該当する工事のみを担う場合です。

  • 建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

上記の条件を超える規模の工事を請け負う場合には、個人事業主(一人親方)でも必ず建設業許可を取得しておかなければなりません

建設業許可を取得しなくても建設業を営むことはできますが、受注できる工事の範囲が限られてしまい、仕事の受注機会を逃してしまう可能性があります。

 

一人親方という働き方については、「一人親方のメリット・デメリットを解説!ツール活用で業務効率化を」もお読みください。

 

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取るメリット・デメリット

一人親方

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得することには、メリットとデメリットがあります。

許可取得にあたっては、それを正しく理解しておくことが大切です。

 

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得するメリット

個人事業主(一人親方)の建設業許可の取得には、次のようなメリットが期待できます。

  • 「軽微な建設工事」以上の請負金額の工事を受注できるようになる
  • 顧客からの信頼性が向上する

 

既にご紹介したように、建設業許可を取得することで、その個人事業主(一人親方)は、より請負金額の大きな工事を受注できるようになります。

これにより、売上が上がったり新規客や受注機会が増えたりする点は、大きなメリットです。

 

また、建設業許可の有無は顧客からの信頼性に直結するため、これも受注機会の増加につながるでしょう。

 

さらに、個人事業主(一人親方)の場合、建設業許可取得のために必要な申請書類は、会社の場合と違い、少なくて済みます。

比較的簡単な手続きで、短時間で許可を取得できる点も、メリットに数えられるでしょう。

 

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得するデメリット

一方で、デメリットとしては以下のような点があげられます。

  • 許可の取得・更新に費用が発生する
  • 決算報告書の提出が必要になる

 

建設業許可を取得するには、都道府県知事による許可の場合で9万円、国土交通大臣による許可の場合で15万円の許可手数料が発生します。

 

また、建設業の許可の有効期間は5年間です。

5年ごとに更新手続きが必要で、5万円の手数料を支払う必要があります。

一定のコストがかかる点は、許可取得のデメリットといえます。

 

また、建設業許可を取得した場合には、毎年決算報告書を提出しなければなりません。

これを提出しない場合、罰則の対象となる可能性があります。

 

個人事業主(一人親方)の建設業許可の取得方法

ここからは、個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得するための方法についてご説明します。

 

許可をとるために必要な書類

建設業許可を取得するには、書類を許可行政庁へ提出しなければなりません。

 

個人事業主(一人親方)の場合、以下の3つの書類が必要です。

  • 許可申請書
  • 経営業務の管理責任者であることを証明する書類
  • 専任技術者であることを証明する書類

 

経営業務の管理責任者であることを証明する書類

経営業務の管理責任者を配置すること」は、建設業許可を受けるための要件の一つです。

 

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得する場合、事業主本人または支配人のうちの1人が、経営業務の管理責任者に該当することを証明する書類を提出しなければなりません。

 

経営業務の管理責任者になるための条件には、以下のようなものがあります。

 

【経営業務の管理責任者になるための条件】

  • 建設業に関し、経営業務の管理責任者として、5年以上の経験を有すること
  • 建設業に関し、経営業務の管理責任者に順じる地位で、5年以上の経営業務管理経験を有すること
  • 建設業に関し、経営業務の管理責任者に順じる地位で、6年以上管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有すること
  • 建設業に関し、2年以上役員等を務めた経験があり、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有することに加え、常勤役員等を直接補佐する者として、5年以上財務・労務管理や運営業務に携わった経験を有すること
  • 5年以上役員等を務めたの経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等を務めた経験を有することに加え、常勤役員等を直接補佐する者として、5年以上財務・労務管理や運営業務に携わった経験を有すること

(参考:国土交通省「許可の要件」)

 

上記のいずれかの条件を満たす場合、個人事業主(一人親方)は、経営業務の管理責任者になることができます。

 

条件を満たし、経営業務の管理責任者に該当することを証明するために有効な書類の例を挙げてみましょう。

  • 該当年数分の確定申告書の写し
  • 工事請負契約書
  • 入金が証明できる通帳
  • 注文書
  • 請求書

 

これらの各種書類については、経験を証明するためにも、過去から現在まで、なるべくこれまで受注してきた全ての工事の分を用意するようにしましょう。

 

専任技術者であることを証明する書類

専任技術者を各営業者に設置すること」も、建設業許可を得るための要件の一つ。

 

個人事業主(一人親方)の場合、事業主自身が専任技術者に該当することを証明する書類を提出しなければなりません。

 

専任技術者になるための条件には、以下のようなものがあります。

 

【専任技術者になるための条件】

 

①一般建設業の場合

  • 指定学科修了者で、高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務経験を有すること
  • 指定学科修了者で、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する、または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し専門士もしくは高度専門士を称すること
  • 許可を申請したい建設業の建設工事に関して、10年以上の実務経験を有すること
  • 指定の国家資格を有すること
  • 複数業種に係る実務経験を有すること

 

②特定建設業の場合

  • 指定の国家資格を有すること
  • 一般建設業の専任技術者の要件を満たす者で、かつ許可を受けようとする建設業について、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものについて、2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
  • 指定建設業7業種に関し、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格していること、また国土交通大臣が定める考査に合格していること

(参考:国土交通省「許可の要件」)

 

上記のいずれかの事項を満たす場合、個人事業主(一人親方)は、専任技術者になることができます。

 

以下は、条件を満たし、専任技術者に該当することを証明するために有効な書類の例です。

  • 学校の卒業証明書
  • 国家資格の合格証明書
  • 工事請負契約書
  • 入金が証明できる通帳
  • 注文書
  • 請求書

 

どの条件に該当するかによって、提出すべき書類の種類は変わります。

自分が用意すべき書類がわからない場合には、許可行政庁へ相談するようにしましょう。

 

建設業許可の申請の流れ

建設業許可の申請は、次のような流れで進めます。

  1. 許可要件の確認
  2. 書類の作成・準備
  3. 許可行政庁へ書類の提出・予備審査
  4. 許可登録

 

建設業許可を受けるためには、前述した経営業務の管理責任者および専任技術者の配置に加え、誠実性財産的基礎欠格要件への非該当社会保険制度への加入(従業員5人以上の場合)という、要件を満たしている必要があります。

 

まずは自分の要件への該当性を確認し、問題なければ書類の準備を始めましょう。

 

書類が揃ったら、許可行政庁の窓口に提出し、そのまま予備審査を受けて手数料を納入します。

その後、本審査が行われ、数カ月程度で建設業許可登録が行われます。

 

建設業許可の詳しい要件については、「建設業許可とは?その内容をわかりやすく!要件・取得方法も解説」でご説明していますので、あわせてご覧ください。

 

個人事業主(一人親方)が建設業許可を取得する際の注意点

個人事業主(一人親方)の許可取得にあたっては、以下のポイントを理解しておく必要があります。

 

要件を満たすのが難しい

個人事業主(一人親方)が、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たすハードルは、法人に比べ高いです。

これらの人的要件を満たすことを証明するには、確定申告書や工事請負契約書などの書類を一定期間以上用意する必要があり、これも申請のハードルを上げています。

 

スムーズに許可申請を行うには、日頃から書類を整理整頓し、必要書類の準備を早めに始めるよう心がけましょう。

 

自分でも申請は可能

建設業許可の申請手続きは行政書士に依頼する方が多いですが、手続き自体は事業主が自分で行うことも可能です。

ある程度の手間はかかりますが、コストを抑えるなら、自ら申請を行うことも検討しましょう。

 

法人化すべきか慎重に判断する

もう1点注意しておきたいのが、法人化の判断です。

 

法人化を検討している場合、許可を受ける前に法人化するかどうかで対応が変わります。

 

個人事業主として許可申請を行なった場合は、法人化した後にもう一度申請手続きを行うことになりますし、先に法人化する場合は、手続きは一回で済むものの法人化自体に時間がかかり、許可取得が遅くなります。

 

それぞれのメリット・デメリットを考えながら、自分にとって最適な方法を選択するようにしましょう。

 

個人事業主(一人親方)の建設業許可はメリット大!要件や書類には注意を

個人事業主(一人親方)であっても、建設業許可を取得することは可能です。

個人事業主(一人親方)の建設業許可取得には、売上や受注機会、信頼性の向上などのメリットが期待できます。

 

一方で、許可申請・更新に費用がかかったり、毎年の決算報告書の提出が必要になったりする点には、注意しなければなりません。

 

個人事業主(一人親方)の場合、申請書に加え、「経営業務の管理責任者であることを証明する書類」と「専任技術者であることを証明する書類」を許可行政庁に提出し、審査を受けて手数料を支払うことで、許可申請の手続きは完了します。

 

この手続きは、行政書士に依頼せず個人事業主自らが行うことも可能です。

 

 

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この記事を書いた人

建設ICT事業 企画/プロモーション佐藤 一也

第二種電気工事士、基本情報技術者試験の資格を保持する。
10年以上のシステム開発経験を活かして、建設業向けの製品企画とプロモーションを行う。

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