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積算の基礎知識

2022.04.25

建設業法における見積期間とは?わかりやすく解説!

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この記事は約3分ぐらいで読めます。

こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。

 

発注者や元請負人が建設業者や下請負人へ見積の作成を依頼する際には、一定の見積期間を設けることが建設業法で定められています。

建設業法での見積期間の規定は、下請負人の不利益を防いで適正な取引を行うために重要なポイントです。

 

そこで今回のコラムでは、建設業法による見積期間の規定について解説。

見積期間が定められた目的や詳しい内容、見積を依頼・作成する際に求められる提示事項などをご紹介します。

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建設業法で定められている見積期間とは?

見積期間とは、発注者や元請負人に見積の依頼を受けてから、建設業者が見積を作成・交付するための猶予期間のことです。

 

見積書は、随時契約の場合は契約締結までに、競争入札の場合は入札までに作成・交付すること、さらに契約金額に応じて所定の見積期間を設けることが建設業法で定められています。

 

見積期間の具体的な日数は以下の通りです。

 

【建設業法施行令第6条 見積期間】

  • 工事価格500万円未満:1日以上
  • 工事価格500万円以上、5,000万円未満:10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以内に限り短縮可)
  • 工事価格5,000万円以上:15日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以内に限り短縮可)

 

これは最低限設定すべき期間の基準です。

追加工事にともなう見積の作成依頼についても、同様に上記の見積期間を設ける必要があります。

 

「やむを得ない事情」には明確な定義があるわけではなくケースバイケースではあるものの、理由もなく短期間での見積もりを求められた場合は不当な依頼の可能性が高いです。

 

建設業法で見積期間が規定されている理由は、下請負人の不利益を防いで取引の適正化を図るためです。

下請負人が見積を急かされて不当な契約を結ぶことのないように、十分な検討時間を設けることを定めています。

 

たとえば「今日契約するから、今日見積を提出して」「できるだけ早く見積を作って」などという依頼の仕方は、建設業法で禁止されているのです。

 

ただし、例外として記載がある通りやむを得ない事情で見積期間が短くなることもあります。

そんな場合には、積算見積ソフトなどを活用することで、積算見積業務の負担を軽減できます。

 

アークシステムでは、建設業向け積算見積ソフト「楽王シリーズ」を提供しています。

このようなツールを活用することで積算見積業務の工数削減、効率アップができ、急な見積作成にも正確かつ迅速に対応しやすくなります。

 

建設業法で定める、見積依頼時に明示が必要な項目とは

元請負人が下請負人へ見積を依頼する際には、見積期間を設けるほかに、工事内容や契約内容についてできる限り具体的な内容を明示するよう、建設業法で定められています。

 

たとえば、工事内容については以下の条件が最低限必要な項目で、具体的な内容の明示が必要です。

  1. 工事名称
  2. 施工場所
  3. 設計図書(数量等を含む)
  4. 下請工事の責任施工範囲
  5. 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
  6. 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
  7. 施工環境、施工制約に関する事項
  8. 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項

建設業法令遵守ガイドライン(第7版)より

 

また、下請負人の作業内容は明確にし、契約内容と合わせて書面で提示する、具体的な情報が確定していない場合はその旨を明示する必要があります。

具体的な条件や内容を明確にすることで正確な見積を作成する目的があり、「必要な情報を明示しない」「下請負人からの問い合わせに回答しない」といった形での見積依頼は建設業法違反となります。

 

さらに、元請負人は工事の現場について地盤沈下や埋設物による土壌汚染の可能性、騒音・振動など周辺環境に配慮が必要なことなどを知っている場合は、これらについても下請負人へ情報を提示する義務があります。

 

建設業法では見積の内訳も明示が求められる

一方、下請負人が見積を作成する際には、その見積金額の内訳を明らかにして見積を作成する必要があります。

 

建設業法第20条では「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。」(※e-GOV法令検索 建設業法より)と定めています。

 

各工事・工程の内容、数量、金額、工程ごとの労務費、事業主負担分の法定福利費などを記載した工事費内訳書を作成する必要があります。

 

建設業法で定められた見積期間・見積のルールを知ろう

建設業法では元請負人から下請負人への見積依頼に関して、所定の見積期間を設けることや具体的な見積条件を明示することなどを定めています。

これは下請負人が十分な検討をして正確な見積を作成し、取引の適正化を図るという目的があります。

 

また、下請負人も工事費内訳書を作成するなど、工事費の内訳を明らかにして見積を作成することが、建設業法で定められています。

 

工事費の積算見積業務は、正確性の求められる細かい業務。

正確・効率的に積算業務を進めるには、積算見積ソフトの導入がおすすめです。

 

 

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この記事を書いた人

建設ICT事業 企画/プロモーション佐藤 一也

第二種電気工事士、基本情報技術者試験の資格を保持する。
10年以上のシステム開発経験を活かして、建設業向けの製品企画とプロモーションを行う。

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