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積算の基礎知識

2022.10.25

電気工事業で登録が必要・不要な場合とは?登録の要件や手続きも解説

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こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。

 

電気工事業は、29ある建設業の業種のひとつ。

事業として電気工事を行うには、電気工事業の登録が必要となることが一般的です。

ただし、不要な場合もあります。

 

そこで今回は、電気工事業の登録について解説。

電気工事業はどんな仕事か、登録が必要なケースと不要なケース、登録の区分や手続きなどをご紹介します。

 

電気工事業とは?まずは基本を解説!

建設業における電気工事業とは、建物の電気設備の設計や取り付け工事、メンテナンスなどの施工工事を行う事業を指します。

中でも、主に「一般用電気工作物」「自家用電気工作物」の設置や変更を行うものです。

 

一般電気工作物

電圧600V以下で受電する施設の屋内配電設備や、一般家庭用太陽電池発電装置など。

一般家庭や商店などの電気設備が該当します。

 

自家用電気工作物

一般用電気工作物以外の電気工作物。

工場やビルなど、大型施設の電気設備が該当します。

 

電気工事業の登録が必要・不要なケース、業者の区分の種類とは

ご紹介した一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事を、他人から依頼されて事業として行うには電気工事業の登録が必要です。

 

電気工事業者の登録は4つの区分があります。

 

登録電気工事業者

一般電気工作物のみ、または一般電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を行う場合に必要となります。

 

みなし登録電気工事業者

登録電気工事業者のうち、建設業許可を取得している企業はみなし登録電気工事業者となります。

 

通知電気工事業者

自家用電気工作物の電気工事のみ行う場合に必要となります。

 

みなし通知電気工事業者

通知電気工事業者のうち、建設業許可を取得している企業はみなし登録電気工事業者となります。

 

「登録」「通知」の違いは、一般電気工作物の電気工事を扱うかどうかという部分です。

また、すでに建築業許可を取得している会社であれば、「みなし」となり、登録申請における手続きが簡易になります。

 

電気工事業の登録が不要なケース

以下のような場合では電気工事業の登録は不要です。

  • 自社で作業はせず、元請としてほかの業者へ作業を発注する場合
  • 家庭用の家電製品の販売にともなうサービスとして設置工事を行う場合
  • 電気工事士法にあたらない軽微な電気工事の場合(電気工事士法施行令第1条)

 

自社で作業をしないケースや、電気工事士の資格が不要な作業などは、電気工事の登録が不要なこともあります。

ただし、今後も電気工事業者としてさまざまな仕事を請け負っていくためには、電気工事業の登録が必要となることが多いでしょう。

 

電気工事業の登録をして仕事の幅を広げていく過程では、積算業務の効率化も重要です。

 

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電気工事業の登録に必要な要件・手続き方法・費用目安は?

電気工事業の登録をするためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

代表的なものをご紹介します。

 

【1】欠格事由に該当しない

過去2年以内に「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に違反して罰金以上の刑罰を受けた、電気工事業の登録取り消しを受けたなどの欠格事由に該当しない場合。

 

【2】営業所ごとに主任電気工事士を配置する

第一種電気工事士か、免状交付後に3年以上の実務経験を持つ第二種電気工事士を主任電気工事士として配置することが必要です。

営業所とは実際に電気工事を行う店舗のことを指し、主任電気工事士が複数の営業所を兼任することはできません。

 

【3】営業所に法定器具を備えている

営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えなくてはいけません。

一般電気工作物の電気工事のみで登録する場合は絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計の3種、自家用電気工作物の電気工事も登録するなら、前述の3種に加え低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の計7種となります。

 

電気工事業の登録手続きは、必要書類を揃えて営業所のある都道府県へ申請を行います。

営業所が複数あったり、複数の件にまたがったりしている場合は、産業保安監督部長(支部長)、経済産業大臣へ申請します。

 

申請書が受理されると2週間程度で登録通知書が届き、登録が完了します。

有効期限は5年で、5年ごとに更新が必要です。

 

登録申請にかかる費用は、1つの都道府県に営業所を置く場合は22,000円、複数の都道府県に営業所がある場合は90,000円です。

通知や、みなし登録の届け出には費用はかかりません。

 

電気工事業は登録が必要! 不要なケースや手続きも確認

電気工事業とは、建物の電気設備の設計や取り付け、メンテナンスなどを行う事業。

一般家庭や商店などの電気設備である「一般電気工作物」、工場やビルなど、大型施設の電気設備である「自家用電気工作物」の電気工事をするには、一般的に電気工事業の登録が必要です。

 

登録の区分は4つ。

一般用電気工作物の電気工事をする・しないで「登録」「通知」に分かれ、建築業許可を取得している会社であれば、「みなし登録(通知)電気工事業者」の登録となります。

 

電気工事を下請け会社に発注するケースや家電製品の販売にともなう設置工事、電気工事士法にあたらない軽微な電気工事などでは、電気工事業の登録が不要な場合もあります。

しかし、今後もさまざまな電気工事を受注していこうと思うなら、電気工事業の登録は必要でしょう。

 

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この記事を書いた人

建設ICT事業 企画/プロモーション佐藤 一也

第二種電気工事士、基本情報技術者試験の資格を保持する。
10年以上のシステム開発経験を活かして、建設業向けの製品企画とプロモーションを行う。

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