こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
2023年10月より、インボイス制度が開始されました。
この制度は、消費税の仕入れ額を控除するもの。
建設業にも影響するため、事業者は制度についてよく理解し、制度に対応する体制を整える必要があります。
では、このインボイス制度は建設業にどう影響するのでしょうか。
また、事業者はどのような対応を取らなくてはならないのでしょうか。
今回は、建設業におけるインボイス制度の影響について、わかりやすく解説します。

目次
インボイス制度とは?
まずは制度の概要を確認していきましょう。
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始された、消費税の仕入れ税額控除のための制度です。
正式には、「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
そもそもインボイス(適格請求書)とは、国によって定められた一定の要件を満たす請求書のこと。
この制度では、商品やサービスの取引にあたって、売り手が買い手にインボイスを発行します。
これを保存しておくことで、買い手となる事業者は、仕入れ時に支払った消費税の控除を受けることができます。
また、発行するインボイスには、商品・サービスの税率記載が必要です。
現在の日本の消費税率は8%と10%の2種ですが、インボイスへの税率記載を義務付けることで、適切に税管理を行うことができます。
複数税率での税管理をより正確にすることが、インボイス制度導入の目的の一つです。
インボイス制度における消費税の控除とは
インボイス制度の背景には、商品やサービスの提供過程における二重課税の問題があります。
例えば、事業者Aが生産者Bからペンを100円の金額で仕入れ、顧客に200円で販売したとしましょう。
- ペンを100円で仕入れるにあたって、事業者Aが生産者Bに110円(100円+消費税)を支払う
- 仕入れたペンを200円で販売するにあたって、事業者Aは顧客から220円(200円+消費税)を受け取る
- 事業者Aは受け取った消費税20円を国に納める
上記を見ると、同じペンを販売する過程で、2度消費税が発生しているのがわかります。
これが消費税の二重課税です。
インボイス制度では、インボイスの発行・保管により、重複分の消費税を控除します。
つまり、上記の場合に生産者Bがインボイスを発行すれば、事業者Aが支払った消費税10円分は仕入税額控除の対象となり、事業者Aは還付を受けられます。
上記の場合、インボイス適用の結果として、「20円(顧客販売時に受け取った消費税額)-10円(仕入れ時に支払った消費税額)」で、事業者Aが国に納める消費税額は10円となります。
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」だけ
気をつけておきたいのが、「インボイスは誰もが発行できるわけではない」ということです。
この制度では、インボイスの発行は「適格請求書発行事業者」のみが行えると定められています。
「適格請求書発行事業者」として登録できるのは、「消費税の課税事業者」だけ。
通常、「消費税の課税事業者」にあたるのは、課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
しかし、インボイス制度では課税売上高が1,000万円に満たない事業者(本来は免税事業者)でも、「消費税の課税事業者」に登録(消費税の納付義務が発生)すれば、「適格請求書発行事業者」として登録が可能です。
つまり、インボイス制度でインボイスを発行できるのは、「消費税の課税事業者」であり「適格請求書発行事業者」に限られるのです。
インボイス制度が建設業に与える影響
インボイス制度が建設業に与える影響を、課税事業者と免税事業者、建設業全体に分けてご紹介します。
課税事業者(課税売上高1,000万円超)への影響
すでに課税事業者である事業者には、インボイス制度により、発注・受注において次のような影響が出ます。
仕入れ消費税額控除により利益向上
インボイス制度により、元々消費税を納付してきた課税事業者は、工事の外注や仕入れにあたって消費税の控除を受けられます。
これにより、利益が向上する企業は多いでしょう。
適格請求書発行事業者への登録手続き
他社から工事を受注する可能性のある課税事業者は、すでに適格請求書発行事業者に登録し、インボイス発行に対応している方が多いでしょう。
今後適格請求書発行事業者に登録する場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成し、税務署に提出する必要があります。
この手続きはe-taxでも対応可能ですが、完了までには一定の期間が必要であるため、早めに手続きを進めておくようにしましょう。
経理業務におけるインボイス体制整備
課税事業者は、インボイスの発行についても、またその受領・保管についても、適切に対応しなければなりません。
事業者には、経理業務におけるインボイス対応の体制構築が求められます。
ちなみに、インボイスには電子帳簿保存法も影響します。
電子データで受け取ったインボイスについては、受領した事業者は、電子帳簿保存法に基づき、要件を満たした上で電子データとして保存しなければなりません。
電子帳簿保存法や保管すべき帳票については、以下もチェックしてみてください。
ただし、そもそもインボイスの対象となるのは、課税方法として「本則課税制度」を選択している場合のみ。
「簡易課税制度」を選択している事業者は、インボイス制度の対象にはなりません。
したがって、売り手に対するインボイスの発行依頼も、発行されたインボイスの保管も不要です。
免税事業者への対応検討
建設業では、個人事業主に近い一人親方や小規模会社に仕事を外注することもあるでしょう。
しかし、このような外注先は免税事業者である場合も。
この場合、そのままではインボイス発行に対応してもらえません。
このような外注先について「インボイス対応を求める」「取引先を変える」などどのように対応するのか決めなくてはならない点も、影響の一つでしょう。
なお、課税事業者の仕入税額控除について、2029年9月30日までの経過措置が取られています。
この措置により、期間内においては、一定要件を満たした請求書を受け取り・保存を行えば、インボイスなしでも税額控除を受けることが可能になっています。
税額控除の割合は、2026年9月30日まで仕入税額の80%、2026年10月1日〜2029年9月30日までが50%。
2029年9月30日以降は、インボイスなしの税額控除はないので、各事業者はそれまでに準備を整えておく必要があります。
免税事業者(課税売上高1,000万円未満)への影響
建設業では、小規模な会社や一人親方など、課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者も多いです。
インボイス制度は、受注者側に立つことが多いこのような事業者に対し、以下のような影響を及ぼします。
課税事業者、適格請求書発行事業者になるかどうかの決定・手続き
インボイス制度の開始にあたり、免税事業者は課税事業者、および適格請求書発行事業者になるかどうか検討しなくてはなりません。
前述のとおり、発注元へインボイス(適格請求書)を発行できるのは適格請求書発行事業者だけで、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者に限られるためです。
通常、課税事業者および適格請求書発行事業者になる場合には、それぞれ手続きが必要です。
しかし、経過措置期間として、2023年10月1日〜2029年9月までは適格請求書発行事業者の登録のみで両方の手続きが完了します。
経理業務におけるインボイス体制整備
課税事業者同様、現在は免税事業者である事業者も、今後インボイス発行に対応していく場合には、事務における体制を構築しておかなければなりません。
一人親方のインボイス対応については、「一人親方の請求書の書き方を確認!インボイスの影響や作成時の注意点も」もお読みください。
課税事業者になることで消費税の支払いが発生
気をつけておきたいのが、インボイス対応のため課税事業者になった場合、その事業者にはこれまで免除されていた消費税の支払い義務が発生するという点。
つまり、その事業者の税負担が大きくなるのです。
課税事業者になる前と比べて売上の10%近い利益が失われることになるため、インボイスに対応する場合と対応しない場合の利益を比較し、損益分岐を踏まえ慎重に判断するようにしましょう。
インボイスに対応しない場合は受注が不利になることも
適格請求書発行事業者にならない場合には、他社からの受注が不利になる恐れもあります。
インボイスが発行できないことで、相手側の企業が税控除を受けられなくなるためです。
これにより、特に一人親方や小規模な請負業者については、これまで受注を受けていた企業との取引がなくなってしまうことも考えられます。
このように、一人親方をはじめとする免税事業者に対しては、特にインボイス制度の与える影響は大きいといえるでしょう。
なお、2026年9月30日までは「2割特例(適格請求書発行事業者に係る消費税の納税額の特例)」が活用できます。
2割特例とは、免税事業者から課税事業者(=適格請求書発行者)となった事業者を対象にした特例です。
これにより、事業者が納付する消費税額が課税売上高に対する消費税額の約2割で済みます。
ただし、2割特例はあくまで経過措置です。
それ以降の納付額は満額となり、計算方法も変わるため、事業者はその後の対応を検討しておく必要があるでしょう。
その他建設業全体への影響
インボイス制度は、課税事業者・免税事業者に関わらず、さまざまな点で建設業界全体に大きな影響を与えています。
下請け構造の変化
建設業界は、受注した大手建設企業が下請け、孫請けへと作業を発注する多重下請け構造になっています。
この方法は、発注者にとってコストカットに有効な方法であるとされてきました。
しかし、小規模な下請け会社や孫請け会社は免税事業者であるケースが多数。
インボイスに対応すれば下請け・孫請け会社の負担が大きくなり、インボイスに対応しなければ発注者が税控除を受けられません。
したがって、インボイスの影響により、多重下請け構造そのものがリスクのあるものとして変化していくと考えられています。
偽装請負の是正
インボイスは、偽装請負の是正に有効だとされています。
建設業では、実際には「雇用関係」にあるにも関わらず、社会保障費などの支払いを避けるため、建設会社が作業員を「請負契約」の一人親方として扱う「偽装請負」が問題となってきました。
しかし、インボイスの導入により、偽装請負にはリスクが発生します。
インボイス対応により一人親方の税負担は大きくなりますし、インボイス非対応であれば発注者である建設会社の税負担が大きくなるためです。
このようなリスクを踏まえ、偽装請負も減っていくことが予想されています。
インボイス制度で建設業者(発注者)が注意しなければならない点

インボイス制度について、工事の発注側になる建設業者は、いくつかの点で注意する必要があります。
免税事業者へ発注する際のコストが増加する
免税事業者は、インボイスの発行ができません。
そのため、免税事業者へ工事を発注した場合、その取引については消費税の仕入れ額控除を受けられないということになります。
※6年間の経過措置有り
また、インボイスに対応しない免税事業者の請求書処理はインボイスとは別に行わなくてはなりません。
そのため、経理事務が複雑になり、結果として人件費などのコストが増加する可能性があります。
相手が適格請求書発行事業者か事前に確認する
インボイス制度開始後の建設業者には、工事の発注にあたって、事前に相手が適格請求書発行事業者かどうか確認する必要が生じます。
相手が適格請求書発行事業者かどうかで、インボイス発行の有無、また税額の控除の可否、そして事務上の取り扱いが異なるためです。
必要に応じてインボイス対応の依頼を行う
発注を行う建設業者は、発注先となる取引先にインボイス対応の依頼を行うこともあるでしょう。
ただし、不利な立場にいることが多い発注先の免税事業者に対し、無理やりインボイス対応を迫ることは避け、場合によっては取引先の変更も検討しましょう。
インボイス制度で一人親方(受注者)が注意しなければならない点
インボイス制度について、工事の受注側になることが多い免税事業者の一人親方や小規模事業者にも注意する点があります。
課税事業者になるかどうか適切に判断する
取引先によって、免税事業者である一人親方や小規模事業者が「課税事業者および適格請求書発行事業者になるべきかどうか」の判断は異なります。
頻繁に工事の発注をもらう建設業者が課税事業者である場合、その業者の税額控除のため、今後はインボイス発行を求められる可能性は高くなります。
しかし、発注元が免税事業者である場合には、制度による影響はありません。
インボイス制度により控除対象となる消費税の納税自体が、そもそも免除されているためです。
また、発注元が個人消費者である場合にも、制度の影響はありません。
このように、取引先によって求められる対応や受ける影響は異なります。
免税事業者の一人親方や小規模事業者は、自身の取引先を踏まえ、「課税事業者および適格請求書発行事業者になるリスク(消費税の納税が必要になるなど)」と「課税事業者および適格請求書発行事業者にならないリスク(取引先へのインボイス発行に対応できず取引がなくなるかもしれない、値下げを要求されるかもしれないなど)」をよく比較し、対応を決定する必要があります。
インボイスに対応できない場合は値下げを要求される可能性がある
インボイスに対応できない場合、受注者である一人親方や小規模事業者は、発注元から消費税分の値下げを求められる可能性があります。
値下げに応じたのでは受注側の売上は下がってしまいますし、値下げに応じない場合、取引先を変えられてしまうことも考えられます。
この判断は、自社の売上に大きく関わる重要なもの。
判断にあたっては、対応する場合と対応しない場合のメリット・デメリットを具体的に把握した上で適切な決定を行うことが大切です。
インボイス制度への対応はITツールで
発注元の建設業者、受注側の一人親方や小規模事業者の双方において、インボイス制度のネックになるのが、制度に対応した事務体制の構築です。
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