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こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。
持続可能な社会を目指してリサイクルに取り組んでいるのは建設業界も同じ。
建設工事や解体工事では「建設リサイクル法」が定められ、遵守されています。
建設リサイクル法とは、簡単にいうと廃材の適切な処理や再資源化を促すための法律です。
今回のコラムでは、この建設リサイクル法について解説。
建設リサイクル法とはどんな内容の法律なのか、制定された背景をはじめ、対象となる資材や工事、手続きの流れなどを簡単にわかりやすくご紹介します。
目次
建設リサイクル法とは?目的や内容、罰則などを簡単に解説!
建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材(建築廃棄物)を正しく処理し、リサイクルを促すために作られた法律です。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2000年に制定、2002年5月30日に施行されました。
建設工事では、たくさんの廃材が発生します。
建設リサイクル法ができる前は、廃材を資材ごとに分別することなくまとめて解体して処理していました。
たくさんの廃棄物が出るので、最終処分場もひっ迫しますし、なにより廃棄物の不法投棄が大きな問題となっていました。
そこで、建築廃棄物を資材ごとに分別して再資源化と再利用を促進するために、建設リサイクル法が制定されたのです。
特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事(新築のほか、増築、改修、解体工事も含む)を行う際には、建設リサイクル法に基づいて資材ごとの分別解体と再資源化の取り組みを行うことを義務付けています。
この法律に違反をすると、法で定められた以下のような罰則が適用されます。
【罰則一例】
- 解体工事登録を未登録での施工・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 事前届け出の未提出 ・・・20万円以下の罰金
建設リサイクル法の対象者・対象物をチェック!
建設リサイクル法の対象となるのは、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事です。
■特定建設資材
- コンクリート
- 木材
- アスファルト
- コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)
■対象となる工事
- 床面積80㎡以上の建築物解体工事
- 床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
- 請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事
- 請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事
建設リサイクル法に基づいて分別解体やリサイクルなどを行うのは、工事の施工者です。
実際に工事を行う建設業者や解体業者は、工事の施工時に分別解体やリサイクルの取り組みを行い、実施状況に関する記録を作成して保存、発注者へ書面で報告する義務があります。
また、対象の工事の請負契約を結ぶ場合は、分別や再資源化にかかる費用について契約書へ明記することも義務付けられています。
建設リサイクル法の対象工事は届け出が必要!手続き方法は?
建設リサイクル法の対象となる工事を行うためには、事前に都道府県へ届け出が必要となります。
届け出をするのは工事の発注者で、以下の書類を提出します。
- 届出書
- 分別解体等の計画表
- 工事の工程表
- 付近見取り図
- 建築物全体がわかる写真
分別解体等計画表には、使用する特定建設資材の種類や解体する建物の構造などが記載されます。
提出から工事までの流れは次のようになります。
- 発注者が都道府県へ施工の7日前までに届け出をする
- 発注者・施工者は分別解体や再資源化の方法・内容などを書面で確認
- 現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行いながら、分別解体や再資源化を行う
- 工事完了後は、施工者から発注者へ報告を行う
建設リサイクル法とは廃材の分別や再資源化を目的とした法律
建設リサイクル法とは、建設工事や解体工事で発生する廃材を資材ごとに分別し、再資源化を目指すための法律です。
廃棄物の処分場にも限りがありますし、資材の再資源化を行って廃棄物を減らしていくことは、持続可能な社会を目指す取り組みでもあります。
コンクリートや木材、アスファルトなどの特定建設資材を用いる一定規模以上の新築・修繕・解体工事などが対象で、工事施工者がその取り組みを行う必要があります。
対象工事では、施工の7日前までに発注者が各都道府県への届け出が必要です。
建設工事ではさまざまな手続きや書類作成が必要となります。
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