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建築工事には、建築一式工事と呼ばれるものがあります。
これは建築物の新築工事や増改築工事、大規模改修工事などが該当するもので、その実施にあたっては、建築一式工事の建設業許可を取得しなければなりません。
では、建築一式工事とはどのような工事で、また許可の取得にはどのような要件が設けられているのでしょうか。
今回は、建築一式工事とは何なのか、また許可取得の要件と注意点についてわかりやすく解説します。
目次
建築一式工事とは?建築工事の種類を解説!
まずは、建築一式工事の概要を確認していきましょう。
【建築一式工事とは】
- 総合的な企画・指導・調整下で行う大規模で複雑な建築物の建設工事のこと
- 建設工事の一種
- 実行には建築一式工事の建設業許可が必要
建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整下で行われる工事のことです。
これは、わかりやすくいうと、元請けとして下請けの専門業者を指導・調整する業務を指すもの。
建築一式工事では、事業者は、建設工事に必要な専門工事を請け負う業者をまとめ、必要な確認や指導、調整を行わなければなりません。
そしてその実行のためには、建築一式工事の建設業許可が必要になります。
また、具体的に建築一式工事となるのは、建築確認を必要とする建物の新築工事や増改築、大規模改修などです。
工事の建設業許可については「建設業許可とは?その内容をわかりやすく!要件・取得方法も解説」をご一読ください。
建築工事の種類
建築工事は、工事の内容によって複数の種類(業種区分)に分かれています。
建設業許可については、実際に行う工事の業種に合った区分での許可取得が必要です。
業種区分を一覧で見てみましょう。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
上記のとおり、建築工事は29種類の業種区分に分かれます。
そのうち一式工事にあたるのは「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類で、残りの27種類は専門工事に分類されます。
一式工事と専門工事の違い
前述のとおり、一式工事とは総合的な企画・指導・調整下で建築物を建設する工事です。
一方の専門工事とは、上記の27種類を見てもわかるように、専門的な単独工事のこと。
建築一式工事を担うのは原則元請であり、これは単独工事を統括する業務だと考えると良いでしょう。
また、一式工事の建設業許可を持っている事業者が、すべての工事を行えるわけではありません。
許可のいらない軽微な工事以外(500万円以上)の専門工事を単独で行うには、その業種区分の建設業許可が必要です。
建築一式工事の専任技術者要件とは?
建築一式工事の建設業許可を得るには、建設事業者は次の5つの点について、規定の要件を満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者の設置
- 専任技術者の設置
- 誠実性の確保
- 財産的基礎の保有
- 欠格要件への不該当
このうち、今回注目するのが専任技術者の設置について。
この専任技術者とは、資格および実務経験の要件を満たす者だけがなれるものです。
建築一式工事の建築業許可を得るには、事業者は専任技術者を営業所に常駐させなければなりません。
ここでは、建築一式工事の専任技術者の資格・実務経験の要件をみていきましょう。
特定建設業と一般建設業
専任技術者の要件を確認するにあたっては、まず特定建設業と一般建設業の違いを知っておく必要があります。
特定建設業が一般建設業かで、要件が大きく異なるためです。
【特定建設業とは】
発注者から直接請け負った工事について、工事の請負金額が1件4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる下請け契約を結ぶ場合に必要となる建設業許可の区分
【一般建設業とは】
工事の請負金額が500万円以上かつ上記の場合(特定建設業)以外で必要となる建設業許可の区分
専任技術者になるための資格
専任技術者になるための資格は、特定建設業か一般建設業かで異なります。
次のいずれかの資格を保有する場合、その者は専任技術者になることができます。
【特定建設業の場合】
- 一級建築士
- 一級建築施工管理技士
【一般建設業の場合】
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士
- 監理技術者資格者(資格者証の建築工事業に数字が記入されている者のみ)
一般建設業では二級建築士や二級建築施工管理技士も専任技術者となれるのに対し、特定建設業でこの対象となるのは一級のみ。
特定建設業の方が、一般建設業よりも専任技術者の要件が厳しいことがわかります。
専任技術者になるための実務経験
前述の資格がなくても、一定の実務経験を経た者は専任技術者になることができます。
その実務経験の要件は次のとおりで、このうちのいずれかを満たす者は、専任技術者となることができます。
【特定建設業の場合】
建設業許可を受けた建設工事において、元請け業者として(主任技術者または監理技術者として) 、4,500万円以上の工事を2年以上監督した経験を有すること
【一般建設業の場合】
- 高卒・専門学校卒の場合は5年以上の実務経験があること
- 大卒の場合は3年以上の実務経験があること
- 許可を受けようとしている建設業の業種で10年以上の実務経験年数があること
実務経験の要件についても、特定建設業と一般建設業では大きく異なるので注意しましょう。
建築一式工事業の建設業許可取得のための注意点
建築一式工事の建設業許可取得について、注意しておきたいのが、ここまでにも述べたとおり「建築一式工事の建設業許可を取ったからといって、すべての工事を行えるわけではない」ということです。
建築一式工事の建設業許可で行えるのは、建築一式工事(総合的な企画・指導・調整下で行う建築物の建設工事)だけ。
大工工事や管工事、電気工事などの専門工事にあたる工事の施工(500万円以上)には、それぞれの区分の建設業許可が必要になります。
施工にあたって慌てることのないよう、各建設業許可でできることを正しく把握し、必要な種類の許可申請や専門業者の手配は、余裕をもって済ませておくようにしましょう。
建築一式工事とは総合的な企画・指導・調整下で行う建設工事のこと
建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整下で行う大規模で複雑な建築物の建設工事のことです。
この工事を行うには、建築一式工事の建設業許可を取得しなければなりません。
この建築一式工事の建設業許可を取得するには、事業者は複数の要件を満たす必要があります。
その一つが、営業所における専任技術者の設置。
資格や実務経験の要件を満たした者のみが、専任技術者として認められています。
建築一式工事の建設業許可では、建築一式工事だけを行うことが可能です。
他の単独の専門工事をこの許可で行えるわけではないので注意しましょう。
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