こんにちは!ITの力で建設業界に貢献するアークシステムです。
建設工事において取り決めた工期を守るのは基本ですが、やむを得ない事情で延長してしまうこともゼロではありません。
その際、工期延長によって増加した費用は、誰が負担するのでしょうか。
今回のコラムでは、工期延長に伴う増加費用について解説します。
費用を負担するのは誰か、工事費用の積算はどうするのかといった疑問点のほか、付随する注意点などもお伝えします。
目次
工期延長に伴う増加費用の負担について解説!
建設工事では、適切な工期を設定して契約を交わし、工程管理をしながら工期に遅れがないよう進めていきます。
しかし、屋外での工事では雨風などの天気の影響を受けることもあります。
また、複数の現場が同時進行していたり、1つの現場に複数の業者が出入りしていたりすることもあり、現場の状況によっては、当初の予定通りに工事が進行しないこともあります。
工事が遅れて工期が延長となってしまうと、その分人件費が増え、光熱費などの現場維持費がかかってしまいます。
工事延長に伴う増加費用は、工事延長の責任がある側が負担するのが基本。
下請業者のミスで工期が延びてしまった場合は下請側の負担ですし、元請側の管理不足などによって工期が延びてしまった場合は、下請側に責任がない限り元請側の負担となります。
やむを得ず工期の変更が必要となる場合は、元請業者と下請業者で工期の変更やそれによる増加費用等について協議を行い、改めて変更契約を結ばなくてはいけません。
仕様変更や追加工事により工期が延びる場合も含め、変更内容を書面に記載し、署名または押印をした書類を交互に交付します。
建設業法第19条第2項では、「請負契約の工事内容や工期、費用を変更するときは、その内容を書面に記載して交付しなくてはいけない」と定めています。
工期延長に伴う増加費用の積算方法はどうなる?
工期延長によって工事費用が増加したら、工事費も当初の見積とは変わります。
増加費用分は元請側と下請側で協議をして変更契約を別途交わし、「工期延長等に伴う現場維持等の費用」として原契約の請負工事費用とは別に積算することになっています。
なお、設計書上では原契約の請負工事費と増加費用分を合算し、合計額が請負工事費とみなされます。
工期延長によって新たに発生する現場維持費等は、工事原価の中の間接工事費として計上され、一般管理費の対象です。
工期延長などの期間が3カ月以内の場合は標準積算により増加費用を算出し、延長が3カ月を超える場合や標準積算に対応しない場合は受発注間で協議をして増加費用を算定します。
標準積算における増加費用は、「現場における増加費用」「本支店における増加費用」「消費税等相当額」に分かれ、現場における増加費用には以下の項目があります。
- 材料費
- 労務費
- 水道光熱電力等料金
- 機械経費
- 仮設費
- 運搬費
- 準備費
- 事業損失防止施設費
- 安全費
- 役務費
- 技術管理費
- 増加費用営繕費
- 労務者輸送費
- 社員等従業員給料手当
- 労務管理費
- 地代
- 福利厚生費等
なお、上記のうち「材料費」「労務費」「水道光熱電力等料金」「機械経費」「仮設費」は、元設計では直接工事費に含まれる項目です。
増加費用分を含まない元設計の工事費の構成は以下のイメージとなります。
※「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費」は、あわせて「間接工事費」とも呼ばれます。
工事費の構成についてはこちらのコラムでも解説していますのでぜひご覧ください。
工事価格の構成とは?内訳や積算に関わる直接工事費や間接工事費も
工期延長による費用増加に関する注意点
費用の増加について、下請業者に責任がないにも関わらず一方的に下請業者の負担としたり、増加費用を請負金額から差し引いたりすると、建設業法第19条の3で定める「不当に低い請負金額の禁止」に違反する可能性があります。
例えば以下のようなケースは違反となり得ますので、注意しましょう。
- 工期の遅れがあったため、別の下請業者を勝手に追加手配し、その費用を元の下請業者に負担させた
- 元請業者の指示で工事を一時中断し、中断中の機械や職人の待機費用を下請業者に負担させた
- 下請業者と協議をせずに一方的に工期を変更し、それに伴う増加費用を下請業者に負担させた
また、工期延長だけでなく、当初の予定より工期を短縮したい場合も変更契約が必要です。
工期を短縮するためには職人の人数を増やすなどの費用増加が発生する可能性があり、この場合についても仕様変更を求めた方が原則その増加費用を負担します。
工期延長による増加費用の負担者と積算方法を知ろう
費用の増加があった場合、基本は工期延長に責任がある側が増加費用を負担します。
下請業者に責任がない場合に、協議を行わず一方的に下請業者に費用を負担させるようなことがあれば、建築業法違反となる可能性があります。
当初の契約から工期や費用が変更になる場合は、変更内容について別途契約をし直す必要があり、工事費についても増加費用分を元設計の工事費とは別に積算しなくてはいけません。
増加費用は「工期延長等に伴う現場維持等の費用」として、一般管理費の項目で間接工事費として計上され、設計書上では原契約の請負工事費と増加費用分の合算額を請負工事費とみなします。
工期延長以外にも、一時中止や工期短縮にともなって費用が発生した場合も、同様に変更契約を交わし、増加費用について別途積算が必要となります。
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