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建設工事の仕事の中には、建設工事計画届という届出が必要なものがあります。
建設工事計画届は、特に危険を伴う仕事において提出が義務付けられているもので、該当の仕事を行う際には、建設業者は必ず事前に書類を作成し、労基署へ提出しなければなりません。
今回は、この建設工事計画届に注目し、その概要や対象の工事、書き方などについてわかりやすく解説します。
目次
建設工事計画届とは
建設工事計画届とは、「一定の建設物・機械等の設置、移転または主要構造部分の変更等を行う場合」また「一定の規模・種類の建設工事を開始する場合」において、事前の提出が義務づけられた届出書のことです。
対象の工事を始めるにあたっては、その事業者または発注者、元請負人が、計画届の提出を行わなければなりません。
この届出の義務は、労働安全衛生法第88条で定められているものです。
届出書の提出先は工事を行う場所を管轄する労働基準監督署長で、その提出期限は仕事の開始予定日の14日前まで(様式第20号は30日前まで)です。
建設工事計画届の目的
建設工事計画届の提出は、現場の安全性向上のために義務付けられています。
事前に労基署が工事計画を確認・審査することで、現場における危険で有害な建設物や機械、工法などの使用を防止することがその目的です。
届出の事前審査により、工事現場の作業員が安全な環境下で作業を行うことが可能になります。
建設工事計画届が必要な仕事・工事
厚生労働省では、労働安全衛生規則第90条を基に、建設工事計画届の提出が必要な仕事・工事として、次の9種を挙げています。
- 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
- 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事
- 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(人口が集中している地域内における道路上もしくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上もしくは鉄道の軌道に隣接した場所において行われるものに限る。)
- ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く)
- 堀削の高さ又は深さが10m以上である地山の堀削(ずい道等の堀削及び岩石の採取のための堀削を除く。以下同じ)の作業(堀削機械を用いる作業で、堀削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事
- 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は準耐火建築物で、「石綿等」が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
- 廃棄物焼却炉(火格子面積が2㎡以上又は焼却能力が1時間あたり200kg以上のものに限る)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行なう仕事
このように、建設工事計画届の提出義務が定められているのは、特に危険を伴う仕事・工事です。
上記に当てはまる工事を行う14日前には、労働基準監督署長に対し、計画届の提出を行いましょう。
建設工事計画届の書き方
次に、建設工事計画書の書き方について、表で見ていきましょう。
フォーマットは、厚生労働省がインターネット上で配布しています。
主な記入項目とその内容は、以下のとおりです。
記入項目 | 記入内容 |
表題 | 「建設工事」「土石採取」のうち当てはまらないほうに二重線を引く |
事業の種類 | 「水力発電所等建設工事」や「ずい道建設工事」「地下鉄建設工事」等、16種の中から当てはまる工事の種類を選択する |
事業所の名称 | 上段に事業所名、下段に工事現場名を記入する |
仕事をおこなう場所の地名番号 | 上段に工事現場住所、下段に電話番号を記入する |
仕事の範囲 | 労働安全衛生規則第90条の区分(前章を確認)に応じて、当てはまる区分を記入する |
採取する土石の種類 | 「土石採取」の場合のみ記入し、「建設工事」の場合は斜線を引いておく |
発注者名 | 「建設工事」の場合のみ発注社名を記入する |
工事負担金額 | 「建設工事」の場合のみ工事の請負金額を記入する |
仕事の開始予定年月日 | 杭の打設を開始する日を記入する(実際の着工日) |
仕事の終了予定年月日 | 工事の竣工予定日を記入する |
計画の概要 | 対象の仕事・工事について、敷地面積や建築面積、構造、階数等を記入する |
参画者氏名 | 仕事・工事の参画者の氏名を記入する(資格要件有り) |
参画者の経歴の概要 | 上記参画者の資格に関する職歴、勤務年数等といった経歴を記入する |
主たる事務所の所在地 | 上段に工事現場住所、下段に電話番号を記入する |
使用予定労働者数 | 届出を行う事業者が直接使用する予定の労働者数を記入する |
関係請負人の予定数 | 対象の仕事・工事に関わる予定の事業者数を記入する(⚪︎社) |
関係請負人の使用する労働者の予定数の合計 | 労働者の累算人数を記入する |
欄外 | 届出年月日、届出を提出する労働基準監督署の名称、事業者職氏名を記入する |
このように、建設工事計画届には記入欄の多い書類です。
スムーズに工事を進めるためにも、書類の不備には気をつけるようにしましょう。
また、建設工事計画届の作成にあたっては、工事の施工管理・安全管理の知見を持つ人材が参画すべきとされています。
まずは労基署の審査の前に社内で計画を審査し、必要な場合には事前に危険の防止措置を講じることが好ましいためです。
これを実現するためには、社内における審査体制の構築にも力を入れる必要があるでしょう。
建設工事計画届の添付書類
建設工事計画届の提出にあたっては、いくつかの添付書類を用意する必要があります。
添付書類の内容は、以下のとおりです。
- 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
- 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
- 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
- 工法の概要を示す書面又は図面
- 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
- 工程表
具体的な書類の種類については、厚生労働省「建設工事届出書のポイント」に詳しい記載があるため、事前に確認するようにしてください。
建設工事計画書の提出で添付が必要な工程表については、「工程表とは?工程表を作るメリットや種類を詳しく解説!」をご一読ください。
この工程表は、工事を遅延なく正確に進めるために欠かせない書類です。
建設工事計画届の提出を忘れずに!添付書類もよく確認して
建設工事計画届とは、一定の規模・種類の建設工事を行う場合に、事前に提出しなければならない書類のことです。
この提出義務は労働安全衛生法第88条で定められています。
計画届の提出先は工事現場を管轄する労働基準監督署長で、提出期限は工事開始の14日前までと決められているため、遅延のないよう書類の作成・提出を行うようにしましょう。
また、建設工事計画届には、多くの項目の記入、書類添付も必要になります。
不備があると工事が遅延することも考えるため、書類は提出前に入念に確認しておくことが大切です。
さらに、社内での審査体制を整えておくことも、スムーズな手続きのためには大切です。
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