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積算の基礎知識

2024.03.12

解体工事業登録とは?要件や必要なもの、建設業許可との違いも解説!

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こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。

 

工事では、建物を建設するだけでなく、解体も行います。

そして、建物の解体工事にあたっては、解体工事業登録が必要な場合があります。

 

では、この解体工事業登録とはどのようなものなのでしょうか。

また、登録にあたってはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

 

今回は解体工事業登録の概要や要件について、わかりやすく解説します。

解体工事業

解体工事業登録とは?

まずは、解体工事業登録の概要について詳しくみていきましょう。

 

解体工事業登録とは

解体工事業登録は、「解体工事に係る資源の再資源化等に関する法律」いわゆる「建設リサイクル法」をもとに、制定されている制度です。

 

従来の小規模な解体工事は、登録や許可なしに行われてきました。

500万円以上の工事の実施には建設業許可が求められるのに対し、500万円未満の解体工事には、登録・許可は不要とされていたためです。

 

しかし、不要になった資材の不法投棄や分別を行わずに解体を行うミンチ解体等、解体による廃棄物の問題は、次第に深刻化していきました。

そこで、この問題を解決すべく定められたのが、事業者管理を厳格化する解体工事業登録です。

 

解体工事業登録の制定により、500万円未満の解体工事を請け負う場合であっても、事業者には登録が必要とされるようになりました。

もしこの登録なしに解体工事を行なった場合には、その事業者には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。

 

解体工事業登録が必要とされる業者

解体工事業登録が必要とされるのは、「建設業許可を持たない業者が500万円未満の解体工事を請け負う場合」です。

500万円以上の解体工事を請け負う場合は、「建設業許可」を取得する必要があります。

 

建設業許可は複数の業種に分かれますが、解体工事にあたっては、そのうちの「建築工事業」「とび」「土工工事業」のいずれかが必要とされてきました。

 

しかし、これについても2016年に建設業法改正が行われ、建設業許可の業種に「解体工事業」が追加されることに。

その結果、これまで「とび・土工工事業」の建設業許可で実施していた解体工事は、「解体工事業」の許可なしに行えなくなりました。

 

現在は経過措置も終わり、「とび・土工工事業」の建設業許可で解体工事を実施することはできません

このような場合には、「解体工事業」登録が必須となります。

 

登録は都道府県ごとに必要

解体工事業登録は、営業所の場所ではなく、解体工事を実施する場所が属する都道府県知事から受けることになります。

そのため、工事を行う都道府県が変われば、その度に解体工事業登録を行う必要があります。

 

また、解体工事を下請けに出す場合には、下請け業者も前述のルールに則り、登録および許可を取得していなければなりません

受注業者だけが登録や許可を受けている状態で、無登録・無許可の下請け業者が工事を実施することは違法になるので注意しましょう。

 

解体工事業登録の要件

解体工事

ここからは、解体工事業登録を行うための要件をご紹介します。

解体工事業登録にあたっては、次の2つの要件を満たす必要があります。

①不適格要件に該当しない

②基準に適合する技術管理者を選任している

 

各要件について詳しくご説明します。

 

①不適格要件に該当しない

解体工事業登録は、次の不適格要件に該当しない方のみが受けられます。

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  2. 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の1から5に該当する者
  7. 法人で、役員※のうちに上記の1から5に該当する者がある場合
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※役員:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

 

また、「故意・過失を問わず、申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき」も拒否事由に該当します。

 

※参照:神奈川県 Webサイト「​​解体工事業登録の要件」

 

上記のどれか1つでも当てはまる場合、解体工事業登録を行うことはできません。

 

基準に適合する技術管理者を選任している

基準に適合する技術管理者を選任していることも、登録要件のひとつです。

 

技術管理者とは、解体工事の施工にあたって、安全管理や分別、再資源化等の技術上の管理・監督を担う者のこと。

この技術管理者になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 高等学校又は中等教育学校で土木工学等に関する学科を修了し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  • 大学(短大を含む)又は高等専門学校で土木工学等に関する学科を修了し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(第1種・第2種)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築・躯体)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級とび・とび工
  • 二級とび・とび工に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 技術士(建設部門)
  • 国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣登録講習を受講した者で、高等学校又は中等教育学校で土木工学等に関する学科を修了し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣登録講習を受講した者で、大学(短大を含む)又は高等専門学校で土木工学等に関する学科を修了し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣登録講習を受講した者で、解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者

※参照:神奈川県 Webサイト「​​解体工事業登録の要件」

 

このように、解体工事業登録における技術管理者には、指定の資格や学歴、実務経験が必要です。

 

解体工事業登録に必要なもの

ここからは、解体工事業登録の届出に必要な書類と費用についてご案内します。

 

解体工事業登録に必要な書類

解体工事業の登録を行うためには、次の書類を用意する必要があります。

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 選任した技術管理者が基準を満たしていることを証する書類
  • 登録申請者の調書
  • 役員等の氏名記入用紙

※参照:神奈川県 Webサイト「登録申請に必要な書類」

 

各書類には条件や別途添付書類が定められているため、登録を行う都道府県の情報をよく確認しておくようにしてください。

 

解体工事業登録の費用

解体工事業登録または建設業許可(区分:解体工事業)を得るためには、費用がかかります。

各費用は次のとおりです。

 

【解体工事業登録手数料】

  • 新規:33,000円
  • 更新:26,000円

 

【建設業許可手数料(区分:解体工事業)】

  • 新規:90,000円
  • 更新:50,000円

 

※2024年3月時点

 

どちらの場合も、有効期限は5年

期限内の更新手続き(有効期間満了日の30日前まで)も忘れないよう注意しましょう。

 

解体工事業登録と建設業許可の違いは?

最後に、解体工事業登録と建設業許可の違いについておさらいしておきましょう。

 

解体工事業登録は、建設業許可を持たない業者が500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要になる登録です。

一方の建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うにあたって必要になる許可のことです。

 

規定業種の建設業許可を取得していれば、500万円未満の解体工事を請け負う場合でも、解体工事業登録は必要ありません。

 

「500万円未満か500万円以上か」が、解体工事業登録と建設業許可の違いのポイントになることを押さえておきましょう。

 

建設業許可については「建設業許可とは?その内容をわかりやすく!要件・取得方法も解説」でも詳しく解説しています。

 

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解体工事業登録は500万円未満の解体工事に必要

解体工事業登録は、建設業許可を持たない業者が500万円未満の解体工事を請け負うにあたって必要になるものです。

この制度は、解体に関わる環境問題の悪化から、建設リサイクル法にもとづき制定されました。

 

ただし、この登録では500万円以上の解体工事は請け負えません。

この場合は、規定業種の建設業許可が必要になります。

 

解体工事業登録を行うには、「不適格要件に該当しない」「基準を満たす管理監督者を選任する」という2つの要件を満たさなければなりません。

また、この登録にあたっては、複数の書類の提出と費用も必要になります。

スムーズに手続きを進めるためにも、書類の不備には十分気をつけましょう。

 

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この記事を書いた人

建設ICT事業 企画/プロモーション佐藤 一也

第二種電気工事士、基本情報技術者試験の資格を保持する。
10年以上のシステム開発経験を活かして、建設業向けの製品企画とプロモーションを行う。

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