こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建物を新築したり大規模な増改築を行なったりする際に必ず必要となるのが「建築確認申請」です。
建築に携わる方なら一度は耳にしたことがある言葉かと思いますが、具体的にどのような手続きで、どのような手順で申請するのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、建築確認申請の基本的な内容から申請の流れ、必要書類、費用まで、わかりやすく解説します。
目次
建築確認申請とは?
まずは建築確認申請とは何なのか、詳しくご説明します。
建築確認申請の概要と目的
建築確認申請は、建築予定の建築物が建築基準法や各自治体の条例などに適合しているかを確認するための手続きです。
新築や増改築を行う前に、計画している建物の安全性や法適合性を第三者機関がチェックするステップとなります。
具体的には、建ぺい率や容積率、北側斜線制限などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。
また、2020年からは床面積300m²以上の建物については、省エネ基準に達しているかもチェック項目に加わりました。
この確認は、自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。
建築確認申請は、建物の安全性確保のため重要な役割を果たす手続きです。
この制度がなければ、建築基準法などに適合していない建物が建てられてしまい、住む人や周辺住民の安全が脅かされる恐れがあります。
建築基準法との関係性
建築確認申請は、建築基準法という法律に基づいて行われます。(6条及び6条の2)
建築基準法は、建築物の敷地や構造、設備などについて最低限の基準を定めた法律で、国民の生命や財産を保護することを目的としています。
この建築基準法で建築物を建てる前に建築確認を受けることを義務付けており、確認済証の交付を受けるまでは工事に着手することができません。
建築確認申請は建築主の義務であるため、申請を怠ると法律違反になります。
通常は行政から指導が入りますが、従わないと罰金や懲役刑になることもあります。
ただし、一般的には建築主自身ではなく、設計事務所や施工会社が建築主(施主)が代理で行います。
どんな建物に建築確認申請が必要なのか
建築基準法では、次のような建物に建築確認が必要であると定められています。
1.特殊建築物(学校、病院、共同住宅など)で、床面積の合計が200m²を超えるもの
2.木造の建築物で、次のいずれかに該当するもの
- 3階建て以上
- 延べ床面積が500m²を超えるもの
- 高さ13mを超えるもの
- 軒の高さが9mを超えるもの
3.木造以外の建築物で、次のいずれかに該当するもの
- 2階建て以上
- 延べ床面積が200m²を超えるもの
4.都市計画区域内、準都市計画区域内、準景観地区、その他自治体が定める区域内の建築物
※参考:建築基準法 第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
また、床面積10m²以上の増改築にあっても(準防火地域や防火地域では10m²以内の増改築でも)、建築確認が必要になります。
建築確認申請の流れと必要書類
建築確認申請とその流れについても、チェックしていきましょう。
必要となる書類についてもご紹介します。
申請から完了までのステップ
建築確認は、全部で2回行われます。
1回目は着工前で、書類での確認となります。
2回目は完成後です。
工事が終わって家が完成すると、申請通りに建てられているか担当者が実際に現地に来て、2回目の確認(「完了審査」と呼びます)を行います。
建築物によっては、工事の途中にも「中間検査」が行われることがあります。
建築確認申請の具体的な流れは以下の通りです。
1.建築確認申請に必要な書類の準備
設計図面や構造計算書等、必要な書類を準備します。
一般的には設計事務所や施工会社が建築主(施主)の代理で準備します。
必要な書類について、詳しくは後述します。
2.建築確認申請書の提出
準備した書類一式を自治体または指定確認検査機関に提出します。
この作業も、多くの場合は設計事務所や施工会社が代行します。
3.審査と確認済証の交付
提出された書類をもとに、建築基準法や条例への適合性が審査されます。
問題がなければ「建築確認済証」が交付されます。
4.工事着工・中間検査
確認済証を受け取ってはじめて、工事に着手することができます。
建物によっては、工事の途中で「中間検査」が実施されます。
5.完了検査の申請
建物が完成したら「完了検査」の申請を行います。
完了検査の申請は、工事完了後4日以内に行うことが法律で定められています。
6.完了検査と検査済証の交付
完了検査では、検査員が実際に完成した建物を見て、建築基準法や条例に適合しているかを確認します。
問題がなければ「検査済証」が交付され、建築確認のプロセスが完了します。
建築確認申請で必要な書類
建築確認申請で必要となる主な書類は以下の通りです。
- 確認申請書(建築物・第一面〜第六面)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 建築計画概要書
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図(2面以上)
- 断面図(2面以上)
- 構造図面(基礎伏図、床伏図など)
- 構造計算書(必要な場合)
- 設備図面(電気、給排水など)
- シックハウス計算書
- 建築工事届
- その他、自治体や建物の種類によって必要な書類
建築確認申請時には審査に必要な設計図書などが必要になります。
専門的な書類が多いため、建築主(施主)に代わって設計者等が手続きをするのが一般的です。
各種設計図書の詳細は、「設計図書とは?種類や基準、保存期間を確認!積算時にも必要?」で解説しています。
申請の流れの中で注意すべきポイント
建築確認申請の流れの中で特に注意すべきポイントは、以下の通りです。
確認申請後の変更は原則不可
建築確認申請後は、申請内容(設計や間取りなど)の変更は原則としてできません。
どうしても変更したい場合は「計画変更の申請」を行うことになります。
しかしその場合、改めて建築確認をしてもらうことになるため、工事の着工が遅れ、余計な費用がかかる可能性があります。
軽微な変更は可能なケースも
壁の仕上げやコンセントの位置などの軽微な変更であれば、後からまとめて軽微な変更として届出を出すこともできます。
ただし、どんな変更が「軽微」に該当するかは一概にはいえません。
基本的には建築確認後の変更は不可と考えておくべきでしょう。
建築確認申請にかかる費用と期間
建築確認申請には費用と時間がかかります。
ここでは、申請にかかる費用の相場や内訳、期間の目安、そして費用を抑えるためのポイントについて解説します。
費用相場と内訳
建築確認申請にかかる費用は、建物の床面積に応じて決まります。
また、自治体に申請するか、民間の指定確認検査機関に申請するかによっても費用は異なります。
自治体に申請する場合、自治体によっても異なりますが、横浜市を例に手数料をみていきましょう。
※参考:横浜市「建築確認申請・検査等の手数料」
手数料は、規定の期日までに支払わなければなりません。
直前に慌てることのないよう、早めに準備しておきましょう。
申請期間の目安
「確認済証」の交付がされるのは、建築確認申請書を提出した日から、問題がなければ最長35日以内です。
建築物省エネ法にもとづく適合性判定が必要な場合には、さらに最長35日かかり、合計で最長70日が必要となります。
ただし、場合によってはこの期間は延長されるケースもあることを理解しておきましょう。
申請期間を短縮するコツ
建築確認申請の期間を短縮するためのコツとしては、以下のようなポイントがあります。
事前相談の活用
申請前に自治体や指定確認検査機関の担当者と事前相談を行い、要件を確認することで、申請後の指摘事項を減らすことができます。
指定確認検査機関の利用
民間の指定確認検査機関のほうが自治体よりも審査期間が短い傾向にあります。
ただし、一般的には自治体に依頼するほうが手数料は抑えられます。
書類の正確な準備
必要書類を正確に準備し、漏れや誤りがないようにすることで、追加の書類提出や修正のためのやりとりが減り、期間短縮につながります。
申請費用を抑えるためにできること
建築確認申請の費用を抑えるためには、以下のような方法が考えられます。
自治体への申請
民間の指定確認検査機関よりも自治体への申請の方が費用は安くなる傾向があります。
ただし、審査期間は長くなる可能性があるため、スケジュールとのバランスを考慮しましょう。
適切な面積計画
建築確認申請の費用は床面積に応じて段階的に上がります。
例えば、200m²と201m²では費用が大きく変わることがあるため、面積を少し調整することで費用を抑えられる場合もあります。
計画変更の回避
一度申請した後に計画変更をすると、追加の申請費用がかかります。
申請前に計画をしっかり固めておくことで、不要な費用追加を避けることができます。
建築確認申請とは建築物の安全確保に必須の手続き
建築確認申請は、新築や大規模な増改築を行う際に必要な手続きであり、建物が建築基準法や各自治体の条例に適合しているかを確認するために行われるもので、建物の安全性確保に欠かせません。
建築確認申請の流れは、申請書類の準備から始まり、自治体または指定確認検査機関への提出、審査、確認済証の交付、工事着工、そして完了検査と検査済証の交付という一連のステップで進みます。
この手続きには費用と時間が必要です。
費用や時間を削減するためには、事前相談を利用する、不備なく書類を用意する、適切な面積計画を立てるなどの対策を行いましょう。
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