こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建設会社が一定の規模(500万円)以上の建設工事を請け負うためには、建設業許可を申請・取得しなければなりません。
そして、この許可を得るために必要なのが、専任技術者の設置です。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類がありますが、どちらの場合にも専任技術者の設置が義務付けられています。
では、専任技術者とはどのような役割を担う人を指すのでしょうか。
また、専任技術者になるためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
今回は、建設業における専任技術者について、わかりやすく解説します。
目次
専任技術者とは?
専任技術者とは、建設会社が建設業許可を取得するための一要件として、各営業所への設置が義務付けられている技術者のことです。
その役割は、建設工事の請負契約について、契約締結や契約内容の履行を技術面からサポート・管理することです。
具体的には、工事の見積作成や請負契約の締結、発注者への各種連絡などを担い、適正な契約やその後の施工が契約に沿って進むよう管理を行います。
専任技術者を営業所ごとに設置しなければならない理由は、建設工事の見積や入札、契約といった営業関連の手続きが営業所ごとに行われるからです。
営業所ごとに持ち込まれる案件について、技術的観点から請負契約が適切かどうか判断し、工事の進行をサポートするために、専任技術者が各営業所に配置されるのです。
また専任技術者は、営業所への常駐が建設業法で定められています。
そのため、工事現場に出ることはありません。
もし退職などによって専任技術者が不在になる場合には、建設会社は必ず代わりの専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者が不在の期間が生じると、建設業許可を維持することができなくなるためです。
建設業許可については「建設業許可とは?その内容をわかりやすく!要件・取得方法も解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。
主任技術者・監理技術者との違い
専任技術者と混同しやすい役割に、主任技術者または監理技術者というものがあります。
主任技術者・監理技術者は、どちらも施工管理や作業員の指導・監督を行う技術者のこと。
営業所に留まる専任技術者とは異なり、建築物などを建てる工事現場で業務を行います。
主任技術者・監理技術者のうちどちらを配置すべきかは、工事の規模によって異なります。
基本的に、工事の請負⾦額の⼤⼩や元請・下請にかかわらず、主任技術者は必ず配置しなければなりません。
しかし、元請として4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の下請契約を行う場合、より要件の厳しい監理技術者の配置が必要になります。
専任技術者になるための要件とは?
専任技術者になるためには、必ず次の2つの要件を満たす必要があります。
- 一定の資格または経験を有した者
- 営業所に専任として常勤できること
専任技術者には、「一定の資格または一定の実務経験」が求められます。
この資格や実務経験については、建設業許可の種類(一般建設業と特定建設業)によって異なる内容が示されていますが、詳しくは次章でご説明します。
もう一つの要件が、「対象の営業所の専任として常駐勤務ができること」です。
専任技術者には、複数の営業所との兼任は認められません。
さらに、他社で常勤役員になることや、勤務する建設会社とは別に個人事業を行うことも禁止されています。
ただし、一つの営業所で複数の建設業許可を取得する場合には、資格や実務経験などといった条件さえ満たしていれば、同じ人を専任技術者とすることは可能です。
また、通勤が困難なほど自宅と営業所が離れている人や短期雇用が前提のアルバイト・パートも、常駐が求められる専任技術者としては相応しくないとされています。
専任技術者に必要な資格と実務経験
前述のとおり、専任技術者に必要な資格や実務経験は、建設業許可の種類(一般建設業と特定建設業)によって異なります。
そもそも、一般建設業と特定建設業の違いは、締結できる工事契約の規模にあります。
- 一般建設業:発注者から直接請け負った元請工事 について、締結できる下請契約は工事1件につき 4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)まで(下請としてのみの契約や全て自社施工も可能)
- 特定建設業:発注者から直接請け負った元請工事 について、締結できる下請契約は工事1件につき4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも、大きな金額の下請契約を行うことが可能です。
これらの違いについては「特定建設業と一般建設業の違いとは?要件や義務を解説!」で詳しく解説しています。
ここからは、一般建設業と特定建設業に分けて、専任技術者に必要な資格や実務経験をみていきましょう。
一般建設業の専任技術者
建設業許可のうち「一般建設業」を取得するために設置する専任技術者には、次の資格または実務経験が必要になります。
- 規定の国家資格を取得していること
- 10年以上実務経験を有していること
- 指定学科修了者で、その後規定の実務経験を有していること
上記のうち、いずれかの要件に該当する者は、一般建設業の専任技術者になることができます。
規定の国家資格を取得していること
専任技術者の要件では、許可を得る建設業の種類(業種)ごとに、取得すべき国家資格が定められています。
例えば、建築一式工事の場合であれば、「1級建築施工管理技士」「2級建築施工管理技士(種別:建築)」「1級・2級建築士」資格が対象です。
建設業の種類と取得すべき資格については、国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」をご確認ください。
10年以上実務経験を有していること
許可を得る建設業許可の種類に関する建設工事について、10年以上の実務経験を持つ人も、一般建設業における専任技術者になることができます。
指定学科修了者で、その後規定の実務経験を有していること
許可を得る建設業許可の種類に応じた指定学科修了後、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上、専門学校卒なら5年以上(専門士または高度専門士を称する者は3年)の、許可を得る建設業許可の種類に関する実務経験を有する人も、一般建設業における専任技術者になることができます。
指定学科については国土交通省「建設業の許可 指定学科一覧」をご確認ください。
特定建設業の専任技術者
建設業許可のうち「特定建設業」を取得するために設置する専任技術者には、次の資格または実務経験が必要になります。
- 規定の国家資格を取得していること
- 一般建設業の専任技術者要件を満たすとともに、2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
上記のうち、いずれかの要件に該当する者は、特定建設業の専任技術者になることができます。
規定の国家資格を取得していること
一般建設業と同じく、特定建設業の専任技術者においても、その要件として国家資格の取得が定められています。
ただし、資格要件は一般建設業よりも厳しくなっているので注意しましょう。
建設業の種類と取得すべき資格については、国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」をご確認ください。
一般建設業の専任技術者要件を満たすとともに、2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
一般建設業の専任技術者要件を満たし、さらに許可を得る建設業許可の種類に関する4,500万円以上の金額の請負工事で、総合的な指導監督を行った経験が2年以上ある人も、特定建設業の専任技術者になることができます。
専任技術者とは建設業許可取得要件の一つ!一般と特定の違いに注意
専任技術者とは、建設工事の請負契約において、適切な契約締結・履行を技術面で管理する技術者のことです。
専任技術者の設置は、建設会社が建設業許可を受けるための要件の一つ。
建設業許可の申請・取得にあたって、会社は必ず専任技術者を各営業所に常駐させなければなりません。
また、専任技術者になるための資格や実務経験の規定は、建設業許可の種類(一般建設業・特定建設業)によって異なります。
規模の大きい工事契約を可能にする特定建設業の専任技術者については、一般建設業に比べ、資格・実務経験の規定が厳しく設定されています。
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