こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建設業界には多岐にわたる業種が存在し、それぞれに専門性と役割があります。
建設業法で定められた業種は29種類。
さらにその中には、特別な位置付けにある7つの指定建設業が存在します。
そこで今回は、建設業の29業種について、基本的な内容から指定建設業の特徴まで詳しく解説します。
建設業界で働く方や、これから建設業界を目指す方はぜひ参考にしてください。
目次
建設業の29業種について知ろう
建設業許可制度では、工事の種類に応じて 29の業種区分が設けられています。
これらは大きく「 一式工事」と「 専門工事」の2つのカテゴリーに分類されます。
一式工事と専門工事の違い
一式工事は、総合的な企画、指導、調整を行いながら土木工作物または建築物を建設する工事のことです。
複数の専門工事を組み合わせて建設工事を行う業種で、元請業者として全体を統括する役割を担います。
一方、専門工事は特定の分野に特化した許可を持ち、その工事を行う業種です。
各専門分野における技術と知識を有しており、一式工事の下請けとして、または単独で工事を請け負います。
もし一式工事の許可を受けた業者が専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受ける必要があります。
建設業許可制度の詳細については、以下で詳しく解説しています。
建設業許可とは?その内容をわかりやすく!要件・取得方法も解説
2種類の一式工事
29種類の業種区分のうち、一式工事に該当するのは、以下の2種類です。
1.土木一式工事業
総合的な企画、指導、調整を行いながら土木工作物を建設する工事です。
道路、橋梁、ダム、トンネルなどのインフラ整備工事が該当します。
プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事や、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事も土木一式工事に含まれます。
2.建築一式工事業
総合的な企画、指導、調整を行いながら建築物を建設する工事です。
住宅、ビル、工場、商業施設などの建物の建設工事が該当します。
27種類の専門工事
29種類の業種区分のうち、専門工事に該当するのは以下の27業種です。
1.大工工事業
木材を加工したり取り付けたりして工作物を建築する工事、または 工作物に木製設備を設置する工事です。
【該当の工事例】
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事 など
2.左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこてで塗ったり、吹き付けたり、貼り付けたりする工事です。
【該当の工事例】
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事 など
3.とび・土工工事業
足場の組立て、機械器具・建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事です。
【該当の工事例】
- くい打ち・くい抜き・場所打ぐい工事
- 土砂等の掘削・盛上げ・締固め等の工事
- コンクリートによる工作物築造工事
- その他基礎的・準備的工事 など
4.石工事業
石材を加工したり積み方によって工作物を建築する工事、または工作物に石材を設置する工事です。
【該当の工事例】
- 石積み工事
- 石張り工事
- コンクリートブロック積み工事
- コンクリートブロック張り工事 など
5.屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等を使って屋根をふく工事です。
【該当の工事例】
- 板金屋根工事
- 屋根断熱工事 など
6.電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
【該当の工事例】
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 交通信号設備工事
- ネオン装置工事 など
電気工事業の許可・登録については、こちらのコラムでもご紹介しています。
電気工事業で登録が必要・不要な場合とは?登録の要件や手続きも解説
7.管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
【該当の工事例】
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事 など
管工事業の詳細については、以下もぜひお読みください。
管工事業の内容とは?水道施設工事との違いや建設業許可の要件も
8.タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等によって工作物を建築する工事、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付けたりする工事です。
9.鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材を加工したり組み立てたりして工作物を建築する工事です。
【該当の工事例】
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事 など
10.鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工、接合し、組み立てる工事です。
【該当の工事例】
- 鉄筋加工組立工事
- ガス圧接工事 など
11.舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等で舗装する工事です。
【該当の工事例】
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事 など
12.しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
13.板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事です。
【該当の工事例】
- 板金加工工事
- 建築板金工事 など
14.ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。
15.塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、貼り付けたりする工事です。
【該当の工事例】
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事 など
16.防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等を使って防水を行う工事です。
【該当の工事例】
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事 など
17.内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
内装仕上工事業については、以下のぜひお読みください。
18.機械器具設置工事業
機械器具の組立て等によって工作物を建設する工事、または工作物に機械器具を取り付ける工事です。
【該当の工事例】
- プラント設備工事
- 運搬機械設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事 など
19.熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
【該当の工事例】
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵設備
- 動力設備
- 燃料工業
- 化学工業等の設備の熱絶縁工事 など
20.電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。
21.造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等によって庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事です。
22.さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。
23.建具工事業
工作物に木製や金属製の建具等を取り付ける工事です。
24.水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事のことです。
25.消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置する工事、工作物に取り付ける工事のことです。
26. 清掃施設工事業
し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事です。
27. 解体工事業
工作物の解体を行う工事です。
2016年6月1日の建設業法改正により、とび・土工工事から分離して新設された業種です。
建設業の中でも特別な7業種の指定建設業
建設業29業種の中でも、特に重要な位置付けにあるのが「指定建設業」です。
指定建設業とは
指定建設業とは、建設業29業種のうち、特に総合的な施工技術を必要とし、社会的責任も大きい7業種のことです。
指定建設業に該当する7業種は以下の通りです。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
建設業許可を得るには営業所ごとに専任技術者を置く必要がありますが、指定建設業の場合、その 専任技術者に要件※があります。
※業種に応じて一級施工管理技士 、一級建築士、一級技術士
実務経験だけでは専任技術者になることができない点が違いです。
指定建設業が生まれた背景
指定建設業制度が設けられたのは、大規模工事の安全性を確保するためです。
工事の中には、施工ミスが大きな事故や損害につながる可能性があるものが存在します。
土木工事や電気工事などは、特にそのリスクが高いといえるでしょう。
そこで、高い技術力を持つ業者に限定して施工を許可し、安全性を確保するために設けられたのが、指定建設業の7業種という仕組みです。
指定建設業の許可を有するということは、技術レベルが認められているということ。
従って、大型の公共工事や重要インフラの工事では、指定建設業の許可を持つ業者が優先的に選ばれる傾向にあります。
建設業の業種を正しく理解して適切な許可取得を
建設業の29業種は、それぞれが専門性を持った重要な分野です。
建設業29業種は、2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」に分類されます。
2種類の一式工事は総合的な企画・調整能力が求められ、27種類の専門工事は各分野における技術と知識が必要です。
特に指定建設業の7業種は、社会的責任が大きく、高度な技術力が求められるため、厳格な資格要件が設けられています。
これらの業種で特定建設業許可を取得するには、一級国家資格者等の配置が必須となります。
また、事業拡大を目指す場合は、指定建設業を含めた複数業種の許可取得も検討してみてください。
建設業界は技術革新や環境配慮の要求が高まる中、各業種の専門性がますます重要になっています。
適切に許可を取得し、質の高いサービスを提供することで、社会インフラの発展に貢献していきましょう。
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