こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建設業界では、従業員を雇用せずに自分一人で、または家族だけで仕事を行う人がおり、このような働き方を「一人親方」と呼びます。
一人親方は、個人事業主の一種です。
そのため、社会保険の加入については、会社に雇用されて働く労働者とは取り扱いが異なります。
では、一人親方には社会保険の加入義務はあるのでしょうか。
また、具体的にはどの保険に加入しなければならないのでしょうか。
今回は、一人親方の社会保険への加入について、わかりやすく解説します。
目次
まずは社会保険についておさらい
まずは、社会保険とはどのようなものなのか確認していきましょう。
社会保険とは、人々が社会生活を営むにあたって発生する可能性があるリスクに備える公的保険制度のことです。
具体的には、次の保険が社会保険に含まれます。
- 健康保険:病気やケガに備える保険
- 介護保険:介護に備える保険
- 厚生年金:老後の生活に備える保険
- 労災保険:労災に備える保険
- 雇用保険:失業に備える保険
社会保険とは、上記の5種類の保険を指すのが一般的です。
また、場合によっては、労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と呼ぶこともあります。
これらの保険は、国や公的団体によって運用され、保険料は会社と労働者の折半(労災保険のみ全額会社負担)で支払われます。
それぞれの要件を満たしたときには、労働者は該当の保険から補償を受けることが可能です。
あらゆるリスクに備える社会保険は、労働者が安心して生活するために欠かせない制度だといえるでしょう。
一人親方は社会保険への加入は義務?
従業員を雇わずに働く一人親方は、労働者ではなく、個人事業主にあたります。
先に述べた5つの社会保険が全て適用となるのは、会社に雇用されて働く労働者のみ。
個人事業主である一人親方の場合、労働者性を認められない限り、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の加入対象にはなりません。
とはいえ、一人親方の入れる保険制度が全くないわけではありません。
日本では国民皆保険・皆年金制度が定められているため、一人親方であっても、健康保険の代わりに国民健康保険に、厚生年金の代わりに国民年金に、実質義務的に加入することになります。
また、一般の労災保険の代わりに労災保険の特別加入を検討することも可能です。
ここでは、一人親方が加入できる各保険について、詳しく解説していきましょう。
国民健康保険
業務以外の原因で病気にかかったりケガを負ったりした場合には、健康保険を利用することで、医療費負担を1〜3割に抑えることができます。
また健康保険では、出産時や死亡時などにも、給付が行われます。
日本では国民皆保険制度が採用されているため、国民は何らかの健康保険に加入しなければなりません。
個人事業主である一人親方の場合は、自治体が運営する国民健康保険に加入することになります。
また、同種業務の従事者で組織される国民健康保険組合に入るという選択肢もあります。
ただし、国民健康保険には、労働者の休業に対する補償(傷病手当)がありません。
保険によって補償内容が異なる点には注意しましょう。
介護保険
介護保険は、介護に備える保険です。
この保険は、市区町村が運営するもので、65歳以上かつ要介護認定を受けた人に対し、介護サービスを提供します。
介護保険への加入は、40歳以上の全ての国民に義務付けられています。
そのため、一人親方であっても、40歳になったら介護保険に加入しなければなりません。
保険料の支払いは、国民健康保険に上乗せする形で行います。
国民年金
国民年金は、老後の生活に備えるための公的保険です。
重い障害や死亡に備える保険としての役割もあります。
国民年金は、一人親方か否かに関わらず、20歳以上の60歳未満の全ての国民に加入が義務付けられているものです。
しかし、現在の国民年金では、老後や万が一の補償は十分とはいえません。
一人親方が老後や重度の障害、死亡などに対し十分に備えるためには、私的年金への加入も検討すると良いでしょう。
労災保険(特別加入)
労災保険は、業務上のケガや病気、死亡に備えるための公的保険で、要件を満たした加入者に対し、療養費や休業補償、後遺障害補償などが支給されます。
一般の労災保険は、雇用されて働く労働者に向けたものであり、保険料は事業主側が全額支払うことになります。
しかし、特別加入制度を利用すれば、一人親方でも労災保険に加入することが可能。
建設業は、他に比べても、現場におけるケガのリスクが大きな業種です。
労災保険の特別加入は義務ではありませんが、万が一に備え、その加入は検討しておくべきでしょう。
建設業の社会保険と未加入のリスクについては「建設業も社会保険加入は義務!加入が必要なケースや未加入のリスクも」をご一読ください。
一人親方が社会保険に加入する方法
一人親方が社会保険に加入する方法について、保険の種類ごとにご紹介します。
国民健康保険への加入方法
国民健康保険への加入は、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で手続きを行う必要があります。
この手続きには、脱退した健康保険の証明書などが必要です。
手続きの期日は異動があった日から14日以内。
手続きが遅くなると、遡って保険料の支払いを求められる可能性があるので注意しましょう。
また、国民健康保険組合に加入する場合には、住んでいる市区町村の国民健康保険組合の窓口を利用するようにしてください。
介護保険への加入方法
40歳から加入することになる介護保険については、被保険者が自分で加入手続きを行う必要はありません。
公的医療保険(一人親方の場合、国民健康保険、国民健康保険組合など)に加入していれば、自動的に手続きが行われ、その保険料は健康保険料に上乗せして徴収されます。
国民年金への加入方法
国民年金に第1号被保険者として加入する場合には、住んでいる市区町村の役所で申請手続きを行います。
この手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類が必要です。
手続きの期日は、国民健康保険と同じく、異動があった日から14日以内とされています。
書類の提出については、電子申請の利用も検討しましょう。
労災保険(特別加入)への加入方法
一人親方を対象とした労災保険の特別加入では、まず一人親方の団体(特別加入団体)に加入し、労働基準監督署に対し、団体を通して特別加入の手続きを行うことになります。
この特別加入団体については、新しく団体を作る方法と既存団体に加入する方法があります。
特別加入団体を新しく作る場合、一定の要件を満たさなければ認められないので注意しましょう。
年金や保険をはじめとした一人親方になるときに対応すべき手続き、また工事の事故や損害に備える工事保険については、こちらのコラムもご参考ください。
一人親方にも社会保険の加入義務はある!労働者との違いに注意
個人事業主に分類される一人親方にも、社会保険への加入義務(一部は任意)はあります。
ただし、その保険の種類は、会社に雇用されている労働者とは異なる点に気をつけなればなりません。
一人親方が加入すべき主な社会保険は、国民健康保険・介護保険・国民年金・労災保険(特別加入)の4つ。
労災保険の特別加入は任意である点、また労働者と異なり雇用保険は適用されない点に注意しましょう。
これらの保険は、それぞれ加入方法が異なります。
詳しい加入方法については、各自治体や団体に問い合わせるようにしてください。
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