こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
現場代理人は、建設工事の現場で活躍する仕事の一つ。
現場を総合的に管理し、必要に応じて関係者との協議も担当します。
円滑な工事の進行のために必要な仕事といえるでしょう。
では、現場代理人は具体的にどのような仕事を担うのでしょうか。
また、専任技術者や主任技術者、監理技術者との違いは何なのでしょうか。
今回は、現場代理人の仕事内容、専任・主任・監理技術者との違いなどについて、わかりやすく解説します。
目次
現場代理人とは
現場代理人とは、工事現場を総合的に管理する仕事です。
工事現場に常駐して現場の運営・取り締まりを行うほか、各関係者との協議にも対応し、工事契約上の請負人の代理として、工事契約に関する権限を行使します。
あらゆる作業や手続きにおける工事現場での司令塔だと考えると良いでしょう。
本来、工事現場では、工事を請け負った業者の経営者が諸々の管理を担う必要があります。
しかし、複数の工事現場がある場合、経営者が全てを管理することは難しいです。
そこで設置されるのが、現場代理人です。
現場代理人は、経営者に代わってそれぞれの工事現場で管理を行うために、受注業者の従業員から選出されるのが一般的です。
現場代理人の資格
現場代理人になるために、必要な資格は特にありません。
ただし、特に公共工事の現場においては「会社との直接的・恒常的な雇用関係があること」を現場代理人になるための要件とするケースが多いです。
要件は市町村によっても異なるので、工事ごとに確認が必要です。
また、同一現場においては、現場代理人と主任技術者は兼務が可能です。
一方で、専任技術者や経営業務の管理責任者については、現場代理人との兼務は認められていないので注意しましょう。
現場代理人の設置義務
現場代理人の工事現場への設置については、法律で定められていません。
建設業法で定められているのは、「現場代理人を置く場合には発注者に必要事項の書面通知を行うこと」のみ。
現場代理人を置くことは、法律上必須ではないのです。
工事を請け負った業者の経営者が工事現場を管理できる場合は、現場代理人を設置する必要はないでしょう。
ただし、現場代理人の設置については各契約で決められるのが一般的です。
例えば公共工事については、「公共工事標準請負契約約款」において、現場代理人の設置と常駐が義務付けられています。
もし契約に反して現場代理人を設置しなかった場合には、契約違反に問われることとなります。
現場代理人の業務内容
現場代理人は、経営者の代理人として、工事現場であらゆる業務を行います。
ここでは、その主な業務内容をご紹介します。
工程管理
現場代理人の主要な業務としてまず挙げられるのが、工程管理です。
工程管理とは、あらかじめ決まっている工期に間に合うよう、工程表を作成して各作業を管理する業務のこと。
作業に遅れが出た場合には、スケジュールを見直して調整も行います。
また、作業を計画通りに進めるため、現場の作業員に対して指示を出すことも、現場代理人の重要な仕事です。
工事をスムーズに進めるためには、適切な工程管理が欠かせません。
工程管理を適切に行えないと、工期に間に合わず、トラブルや追加コストが発生する恐れがあります。
労働管理
労働管理とは、工事現場で働く作業員や関係者の「労働」について管理する業務のことです。
具体的には、作業員や関係者一人ひとりの労働時間や休日、給与などを管理し、「長時間労働は発生していないか」「休日が取れていない人はいないか」「給与は適切に支払われているか」などを確認します。
また、工事現場におけるルールを管理するのも、労働管理の一環です。
工事現場は危険が多く、また多くの作業員が出入りする場所です。
このような場所で作業員が安全・安心して働ける環境を作るためには、ルール作りや禁止事項の徹底が必要になります。
安全管理
現場での安全管理も、現場代理人が担います。
安全管理とは、工事現場を安全な環境に整備する業務のこと。
建材や機器などを適切に管理・配置したり、状況に応じて作業員の安全確認をしたりと、あらゆる面で事故に備えた安全対策を行います。
工事現場は事故のリスクが高いため、作業員や周りの人々の安全を確保するには、安全管理が非常に重要です。
関係者との協議
工事現場であらゆる管理を行うだけでなく、経営者に代わって関係者との協議を行うことも現場代理人の業務の一つです。
例えば、発注者との交渉や近隣住民のクレームへの対応も行います。
現場代理人は、現場の作業員だけでなく発注者や近隣住民など、多くの人と接する機会がある仕事です。
そのため、現場代理人には、高いコミュニケーション能力や対応力が求められるといえます。
専任技術者・主任技術者・監理技術者との違い
現場代理人と混同されやすい仕事に、専任技術者や主任技術者、監理技術者があります。
ここでは、それぞれの違いについて解説していきます。
専任技術者・主任技術者・監理技術者とは
「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」は、それぞれ役割や必要な資格が異なります。
専任技術者とは
専任技術者とは、建設業者が建設業許可を受けるために、各営業所に設置しなければならない技術者のこと。
工事の請負契約の締結・履行を技術面からサポートします。
専任技術者になるためには、規定の国家資格の取得や学歴、実務経験などといった要件を満たしている必要があります。
専任技術者については、「専任技術者とは?仕事内容や要件、必要な資格と実務経験も解説!」で詳しく解説しています。
主任技術者とは
主任技術者とは、請負金額の大小にかかわらず、各工事現場に必ず設置しなければならない技術者のこと。
工事現場における総合的な管理業務を担い、現場監督と呼ばれることもあります。
主任技術者になるためには、規定の国家資格の取得や実務経験などといった要件を満たしている必要があります。
主任技術者については、「主任技術者とは?資格や業務、専任・監理技術者との違い」でも詳しく解説しています。
監理技術者とは
監理技術者とは、発注者から直接工事を請け負い、その工事を施工するために4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請け契約する際に設置しなければならない技術者のこと。
主任技術者同様、工事現場の総合的な管理を行い、現場監督と呼ばれることもあります。
監理技術者になるためには、規定の1級国家資格の取得や実務経験などといった要件を満たしている必要があります。
監理技術者については、「監理技術者とは?資格や業務、専任・主任技術者との違い」でも詳しく解説しています。
現場代理人との違いは法的設置義務や資格要件の有無
現場代理人と専任技術者・主任技術者・監理技術者の違いは、法的設置義務や資格要件の有無にあります。
既にご説明したとおり、現場代理人に法的設置義務はありません。
実際には、各工事における契約をもとに設置されます。
一方、専任技術者や主任技術者、監理技術者は、法律によって設置義務が定められています。
また、現場代理人になるために特別な資格要件はありませんが、専任技術者や主任技術者、監理技術者になるためには、資格や学歴、実務経験などが必要です。
現場代理人とは経営者に代わって工事現場を管理する仕事
現場代理人とは、工事を請け負った業者の経営者に代わって、工事現場の総合的な管理を行う仕事です。
具体的には、工事を円滑に進めるための「工程管理」や適切な労働を徹底するための「労働管理」、現場の安全を確保するための「安全管理」を担い、ほかには関係者との協議にも対応します。
現場代理人は、専任技術者や主任技術者、監理技術者と混同されやすいですが、法律上の設置義務や資格要件が定められているかという点で違いがあります。
現場代理人は、法律上の設置義務はなく、資格要件もありません。
各工事の契約において設置が必要かどうか決められるのが一般的です。
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