こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。
建設工事の実施にあたっては、技術者を配置することが法律で定められています。
その一つが、監理技術者です。
一定の要件を満たす工事の現場には、元請の建設業者は必ず監理技術者を配置しなければなりません。
では、監理技術者とはどのような技術者で、どのような業務を担うのでしょうか。
今回は、監理技術者の概要と資格要件、業務内容などについて、ほかの技術者との違いとともにご紹介します。
目次
監理技術者とは
監理技術者とは、一定規模の工事現場に配置される総合的な管理・監督の職務を担う技術者のことです。
工事の元請負である特定建設業者(特定建設業許可を取得している建設業者)が、合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を行う場合、元請業者は工事現場に必ず監理技術者を配置しなければなりません。
※特定建設業者と一般建設業者の違いは「特定建設業と一般建設業の違いとは?要件や義務を解説!」をご覧ください。
監理技術者は、その建設業者と直接的・恒常的な雇用関係がある者の中から選ばれます。
また、一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事については、監理技術者は専任で配置する必要があります。
専任の監理技術者になれるのは、監理技術者講習を受講・修了し、監理技術者資格者証の交付を受けた者のみです。
施工計画の作成や工程管理、品質管理、技術的指導などが、監理技術者の担う役割です。
監理技術者は規模の大きい工事を担当し、下請業者の指導も行うため、厳しい資格・経験の要件を満たすことが求められます。
監理技術者の配置義務
一定規模以上の下請契約を行った場合に元請業者が負う、監理技術者の配置義務の根拠となるのが建設業法 第26条2項の記載です。
建設業法 第26条2項には、「発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために一定金額以上の下請契約を締結した場合、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどるもの(監理技術者)を置かなければならない。」旨が示されています。
監理技術者を置くべき状況にも関わらずこの義務を果たさなかった場合、元請業者は100万円以下の罰金を課せられる可能性があります。
監理技術者になるための要件
監理技術者になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
またその要件には、「指定建設業にあたる7つの業種か・それ以外の22の業種か」によって以下の違いがあります。
- 指定建設業の7業種:資格要件を満たすことで申請可能
- 指定建設業以外の22業種:資格要件または実務経験要件を満たすことで申請可能
ここからは、詳しい要件をみていきましょう。
指定建設業の7業種の資格要件
指定建設業にあたるのは、土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種です。
これらの業種の工事で監理技術者になるためには、資格要件を満たす必要があります。
土木一式の場合は「1級建設機械施工管理技士」や「1級土木施工管理技士」など、建築一式の場合は「1級建築施工管理技士」や「1級建築士」などと、業種によって取得すべき国家資格は異なります。
監理技術者になるための業種別資格一覧は、国土交通省「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」をご確認ください。
指定建設業以外の22業種の資格・実務要件
大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の22業種は、指定建設業には該当しません。
これらの業種の工事で監理技術者になるためには、資格要件を満たすか、実務経験の要件を満たす必要があります。
このうちの資格要件は、国土交通省「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」をご確認ください。
実務経験で監理技術者になる場合に必要とされる実務経験の期間は、学歴や資格の有無によって以下のように異なります。
- 指定学科を履修した場合:実務経験3年または5年以上、そのうち指導監督の実務経験2年以上
- 特定の資格を有する場合:実務経験なし、または合格後1年または3年または5年以上、そのうち指導監督の実務経験2年以上
- それ以外:実務経験10年以上、そのうち指導監督の実務経験2年以上
履修した学科や資格の種類によって、求められる実務経験は異なります。
詳しくは、一般財団法人建設業技術者センター「監理技術者資格者証交付申請書 作成の手引き」をご確認ください。
監理技術者の業務内容
監理技術者が担う主な業務内容は以下の5つです。
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- 技術的指導
- 関係者との調整
各業務について詳しくご説明します。
施工計画の作成
工事の総合的な施工計画を作成することは、監理技術者の担う重要な業務です。
監理技術者は、下請業者のものも含めて施工計画を作成し、それをもとに作成された下請業者による施工要領書を確認し、必要に応じて修正を行います。
工程管理
工程管理は、工事を円滑に進め、最終的な工期に完成を間に合わせるために欠かせない業務です。
監理技術者は、下請業者を含む工事全体の工程を随時管理し、必要に応じて変更・調整を行います。
また同時に、工程に合わせたコスト管理も担います。
品質管理
建築する建物の品質が基準を満たすよう管理することも、監理技術者の役割です。
監理技術者は、下請業者からの報告を書類で確認したり、必要に応じて現場に立ち会って状況を直接確認したりして、施工の品質を管理します。
技術的指導
監理技術者は、下請業者を含む工事全体の技術的指導を行います。
また、技術者の配置などといった法令が適切に守られているかも確認します。
関係者との調整
監理技術者は、工事現場を管理するだけでなく、工事関係者との協議・調整の役割も担っています。
例えば、発注者や下請業者との協議に対応したり、近隣住民のクレームに対応したりなどの業務が挙げられます。
幅広い対応を行うのが、監理技術者の職務です。
専任技術者・主任技術者との違い
監理技術者が混同されやすい技術者の種類に、専任技術者や主任技術者があります。
法的配置義務がある点では同じですが、それぞれ違いがあります。
監理技術者と専任技術者の違い
専任技術者とは、営業所に常駐して、工事の請負契約の締結・履行を行う技術者のことです。
建設業許可を受けるためには、建設業者は各営業所に専任技術者を設置しなければなりません。
専任技術者になるためには、国家資格の取得や実務経験などの要件を満たす必要があります。
専任技術者は、監理技術者と異なり、工事現場に出ることはありません。
また、職務の内容も異なります。
専任技術者については、「専任技術者とは?仕事内容や要件、必要な資格と実務経験も解説!」で詳しく解説しています。
監理技術者と主任技術者の違い
主任技術者は、全ての工事現場への配置が義務付けられている技術者で、監理技術者と同じく、工事現場で管理・監督の職務を担います。
監理技術者は、元請業者が合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を行う場合に、主任技術者に代わって配置されます。
このように、監理技術者と主任技術者は配置要件が異なります。
一定規模を超える工事には監理技術者が、超えない工事には主任技術者が配置されます。
主任技術者については、「主任技術者とは?資格や業務、専任・監理技術者との違い」で詳しく解説しています。
監理技術者とは一定規模以上の工事現場を管理する重要な仕事
監理技術者とは、元請業者が工事の施工にあたって合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を行う場合に、工事現場に必ず配置しなければならないとされている技術者のこと。
監理技術者には一定の資格および実務経験の要件を満たした者のみがなることができ、職務としては、施工計画の作成や工程管理、品質管理、技術的指導、関係者との調整など、下請を含む工事現場の管理・監督を担います。
また、監理技術者という仕事は、専任技術者、主任技術者と混同されやすいので注意が必要です。
監理技術者と専任技術者には職務内容に、監理技術者と主任技術者は担う工事の規模(配置要件)に違いがあります。
アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。
建設業で特に手間のかかる拾い出し・積算見積をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。
豊富な機能をそろえ、貴社業務にあわせてオーダーメイドで製品を調整できるパッケージ版のほか、スタートしやすいサブスクリプション版も用意していますので、ニーズにあわせてご検討ください。
図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800(税込)から使える 「ヒロイくんⅢ」もご用意しております。
読み込んだ図面をクリックするだけの簡単操作で、初心者にも簡単に拾い作業ができる製品です。
お気軽にお問い合わせください!
★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」
★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121