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積算の基礎知識

2023.02.08

建設工事の見積書の項目は?構成や重要項目、ポイントをご紹介

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こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。

 

建設工事の実施にあたっては、見積書が必須です。

見積書の作成・提示は、受注者にとっても発注者にとってもメリットのある作業。

受注者が見積書を作成して発注者へ提示し、互いにその内容を確認してから施工に着手することで、その後の工事がスムーズに進みます。

 

では、この見積書はどのような内容で作成すればいいのでしょうか。

今回は、建設工事の見積書に必要な構成・項目について詳しく解説します。

見積書

 

建設工事・工事の見積書は重要!その理由とは

建設工事を実施する際には、工事を受注した建設業者は必ず事前に見積書を作成し、それを発注者に提示します。

この作業を行う主な理由は、次の3つです。

  • トラブルを防止するため
  • 社内外への説明のため
  • 信頼性を獲得するため

 

各理由について詳しく見ていきましょう。

 

トラブルを防止するため

見積書は、トラブル防止に効果的です。

資材やその価格、また条件などといった工事の詳細を見積書として書面で残しておくことは、提案・合意内容の証拠になります。

 

見積書を作成せず、価格や資材について口約束をしただけで工事を進めてしまうと、後から「言った・言わない」で発注者とトラブルになってしまうかもしれません。

このようなトラブルを回避するため、必ず工事前には見積書を作成し、相手に提示する必要があります。

 

社内外への説明のため

建設工事を実施する前は、顧客や社内の人間に向けてその内容を説明しなければなりません。

この説明作業に見積書は役立ちます

見積書には資材の種類や工事の内容、価格、条件などが詳しく記載されているため、これを提示しながら説明することで、相手が工事の全容や流れを把握しやすくなるためです。

 

ただし、この時に相手の理解度を上げるためには、視覚的にも内容的にも分かりやすい見積書を作成しなければなりません。

 

信頼性を獲得するため

見積書では、資材ごとの価格や数、合計金額が明確に記されます。

これにより費用の内訳が明確になることで納得感や安心感が生まれ、顧客は業者を信頼して工事を依頼することができます

 

もし工事の見積書がなく、工事に必要な合計金額だけを提示されると、顧客も「余計な費用がかかっていないか」「追加料金を請求されないか」と不安になってしまうはずです。

 

このような不安を取り除き、後々のトラブルを回避するためにも、見積書は必要なのです。

 

建設工事・工事の見積書の構成や必要な項目は?

打ち合わせ

ここからは建設工事の見積書について、国土交通省の「公共建築工事見積標準書式」をもとに、その構成と必要項目をご説明します。

 

建設工事の見積書の構成は、大きく次の3つに分けられます。

  • 見積書表紙
  • 見積内訳書
  • 見積条件書

 

その内容を確認していきましょう。

 

見積書表紙

見積書のメインとなるのが見積書表紙です。

ここには、「タイトル」と「宛先」「見積番号」という基本の項目に加え、次の4つの項目を記載します。

  1. 見積金額(合計金額)
  2. 現場労働者に関する法定福利費
  3. 対象工事に係る項目
  4. 作成者に係る項目

 

各項目に記載する項目を、さらに細かく見ていきましょう。

 

①見積金額(合計金額)

工事見積の合計金額

最も重要な項目なので、上部にはっきりと大きな字で記載します。

 

②現場労働者に関する法定福利費

法定福利費とは、現場労働者が加入する「雇用保険」「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の事業主負担額のこと。

正確に算出し、記載します。

 

法定福利費については、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。

法定福利費とは?含まれる項目や建設業での見積書についても解説

 

③対象工事に係る項目

工事に関する項目として記載しなければならないのが、次の6つの情報です。

  • 工事名:工事の件名(〇〇様邸、〇〇工事など)
  • 工事場所:工事を行う場所を住所や固有名詞で記載
  • 見積発行年月日:書類の右上部に見積書の作成・提示日を記載
  • 見積有効期限:見積書の内容が有効とされる期限(本見積提出後○週間)
  • 受渡方法:工期や受渡場所
  • 支払条件:支払方法や支払い日

 

④作成者に係る項目

作成者に係る項目として記載しなければならないのが、次の4つの情報です。

  • 製造業者または専門工事業者等名
  • 所在地
  • 見積作成者の氏名
  • 見積作成者の連絡先

 

この項目には、会社印や担当者印の押印が必要になります。

 

見積内訳書

見積内訳書には、次の項目ごとにその金額を記載します。

  • 対象の品目
  • 工事の要求仕様
  • 摘要および項目(法定福利費を含む)

 

具体的には、見積の内訳として資材の商品名や規格、数量、単価などを記載します。

 

ここで注意したいのが、まとめて全ての項目を記載しないということ。

 

内訳書は資材ごとの細かな内訳を記載する書類なので、「〇〇工事一式」などというようにまとめて記載するのは避けましょう。

 

工事の種類ごとに分けて各項目を記載していくことで、見やすくわかりやすい内訳書を作成することができます。

 

見積条件書

見積条件書は、見積書作成に際して発注者側が作成するものです。

この書類には、発注者が希望する工事範囲や見積範囲、施工にあたっての条件などを記載します。

 

見積書提出時には、受注者はこの見積条件書を見積書に添付する必要があります

これは、受注者が条件書の内容を確認したということを示すためのものでもあるからです。

 

建設工事の見積書を作る際のポイントや注意点

最後に、建設工事の見積書作成にあたって注意したい4つのポイントについてご紹介します。

 

条件の詳細を記載する

見積書には、金額やその内訳だけでなく、施工条件についてできるだけ詳しく記載することが重要です。

顧客とのやり取りの中で発生した条件を書面に残しておくことは、お互いの意思確認やトラブル回避に繋がります。

 

特に追加費用の発生するケースについては明確に記し、見積提示時には顧客にしっかり確認してもらうようにしましょう。

 

見積変更時には変更前の内容も記載する

見積内容に変更が生じた場合には、変更後の情報だけでなく、変更前の情報も記載しておくようにしましょう。

これにより、変更の過程が把握できるようになります。

 

変更前の情報は進捗ごとに管理し、くれぐれも消してしまわないよう気をつけてくださいね。

 

国土交通省のひな型も参考にする

見積書作成にあたっては、国土交通省のひな型を参考にするのもいいでしょう。

国土交通省が公開している「公共建築工事見積標準書式」内には、見積書のひな型が掲載されています。

 

これに沿って見積書を作成すれば、必要項目の記載漏れを防ぐことができます。

 

見積書の作成には「見積期間」が定められている

見積書の作成にあたっては、建設業法による見積期間が定められています。

 

これは、受注者が見積書を作成する猶予期間の最低基準を定めたもの。

500万円未満の工事なら1日以上」、「500万円以上、5,000万円未満の工事なら10日以上」などと、見積の最低猶予期間が決められており、建設業者はこの期間を踏まえ、見積書を作成・提示する必要があります。

 

見積期間の詳細は、以下で詳しく解説しています。

建設業法における見積期間とは?わかりやすく解説!

 

とはいえ、この猶予期間は余裕のあるものではなく、適正な見積書を出すには、効率的で正確な積算見積作業が必要になります。

ここで活用したいのが、積算見積ソフトです。

 

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建設業の工事における見積書作成は項目の抜けに注意!

建設工事では、施工に入る前に受注者が見積書を作成し、発注者に提示します。

この見積書は工事の詳細説明に役立ち、また工事に関するトラブルの防止にも有効です。

 

見積書は、「表紙」「内訳書」「条件書」に分かれていますが、特に重要なのは「表紙」。

ここには、「見積金額」や「法定福利費」「対象工事に係る項目」「作成者に係る項目」など複数の項目を記載する必要があります。

 

見積書の作成は、項目が多い分やや複雑ですが、積算見積ソフトなども活用し、正確で分かりやすいものを目指しましょう。

 

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この記事を書いた人

建設ICT事業 企画/プロモーション佐藤 一也

第二種電気工事士、基本情報技術者試験の資格を保持する。
10年以上のシステム開発経験を活かして、建設業向けの製品企画とプロモーションを行う。

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